○北谷町町道認定基準に関する要綱

平成22年3月1日

訓令第6号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町道の適正な管理及び道路網の整備を図るため、道路法(昭和27年法律第180号)第8条第1項の規定に基づく町道を路線認定するに当たっての基準及び申請手続に関し必要な事項を定めるものとする。

(路線の認定基準)

第2条 町道に認定する道路は、次の各号に掲げる要件のいずれかに適合しなければならない。

(1) 路線が系統的で交通上重要であること。

(2) 起点又は終点が、国道、県道若しくは市町村道のいずれかに連結していること。

(3) 道路の沿線に集落又は公共施設があること。

(4) 集落又は公共施設に通じる道路であること。

(5) 町長が諸般の交通事情及び公共的見地から町道に認定することが適当と認めた道路であること。

(町道の構造基準)

第3条 前条の基準により認定しようとする道路は、道路の構造及び形状が次の各号に掲げる構造基準に適合するものでなければならない。

(1) 道路幅員は、原則として6メートル以上であること。

(2) 道路の交差箇所は、円滑な車両の通行が確保できる程度の隅切りがあること。

(3) 道路の縦断勾配は、原則として8パーセント以内であること。ただし、8パーセントを超えることが地形上やむを得ない場合は、12パーセント以内とすることができる。

(4) 道路境界が明確であること。

(5) 行止り道路である場合は、車両が容易に回転できる場所があること。

(6) コンクリート側溝等の排水施設が設けられていること。

(7) 路面は、アスファルト舗装以上であること。

2 歩行者専用道路等を路線認定する場合は、次の各号に掲げる構造基準に適合するものでなければならない。

(1) 道路幅員は、原則として2メートル以上であること。

(2) 歩行者への安全対策施設が備わっていること。

(3) 道路境界が明確であること。

(4) 路面は、アスファルト舗装以上であること。

3 町長は、特別な理由があると認めるときは、前2項の基準にかかわらず、私道を町道に認定することができる。

(私道の路線認定)

第4条 私道を町道路線に認定する場合は、前2条に定めるもののほか、道路敷地及び道路に附属した施設等は、本町が無償で譲渡を受けられるものとする。

2 前項の認定をする場合は、道路敷地所有者全員の無償譲渡承諾及び境界確定承諾が得られていなければならない。

3 路線認定の申請をしようとする者は、次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。

(1) 町道編入申請書(第1号様式)

(2) 無償譲渡承諾書(第2号様式)

(3) 境界確定承諾書(第3号様式)

(4) 占用物件調書(第4号様式)

(5) 位置図

(6) 公図の写し

(7) 地積測量図

(8) 登記簿謄本

(9) 現況写真

(10) 印鑑証明書

(11) その他町長が特に必要と認める書類及び図面

(譲渡の手続)

第5条 私道を町に譲渡しようとする場合は、次の事項を完了してから申請しなければならない。

(1) 道路敷地について、相続登記その他の権利関係の設定がある場合は、それらの抹消登記をしておくこと。

(2) 道路を町に譲渡する場合は、道路の必要な箇所に町が指定する永久境界杭を埋設し、境界を明確にしておくこと。

(3) 道路を町に譲渡する場合は、道路の地積測量図を作成し、隣接土地所有者及び当該土地の関係権利者からの境界に異議のない旨の承諾書を添付すること。

この訓令は、公表の日から施行する。

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北谷町町道認定基準に関する要綱

平成22年3月1日 訓令第6号

(平成22年3月1日施行)