○北谷町身体障がい者自動車改造費助成事業実施要綱

平成22年3月1日

訓令第8号

(目的)

第1条 この訓令は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第3項及び北谷町障がい者地域生活支援事業施行規則(平成18年北谷町規則第14号)第4条第14号の規定に基づき、身体障がい者が自ら所有し、運転しようとする自動車の改造に要する経費を助成することにより、障がい者の自立及び社会参加を促すことを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、「自動車」とは、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)別表第1に規定する普通自動車、小型自動車又は軽自動車で4輪以上のものをいう。

(対象者)

第3条 この事業の対象者は、北谷町に住所を有し、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定による身体障害者手帳の交付を受けている者で、上肢機能障害、体幹機能障害及び下肢機能障害の1級から3級までの者で、自らが運転する自動車のハンドル装置及びアクセル装置等の一部を改造する必要がある者

(2) 改造のあった月の属する年度(改造のあった月が4月から6月までの間にあっては、前年度)分の市町村民税の所得割の額が46万円を超えない者

(助成金の額)

第4条 助成額は、本事業の予算の範囲内とし、ハンドル装置及びアクセル装置等の改造に要する経費とする。ただし、その額が10万円を超えるときは10万円を限度とし、対象者一人に1車両1回限りとする。

(申請)

第5条 自動車改造費の助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、身体障がい者自動車改造費助成申請書(第1号様式)を町長に提出しなければならない。

(決定等)

第6条 町長は、前条の申請書を受理したときは、申請内容を審査し、助成の適否を決定しなければならない。

2 町長は、前項の規定により助成の適否を決定したときは当該申請者に対し、身体障がい者自動車改造費助成決定通知書(第2号様式)又は身体障がい者自動車改造費助成却下通知書(第3号様式)により通知するものとする。

(支払)

第7条 前条の規定により支給決定の通知を受けた者(以下「決定者」という。)は、6箇月以内に身体障がい者自動車改造費助成請求書(第4号様式)に自動車改造に要した費用の額が明らかとなる領収書等を添えて、町長に提出するものとする。

2 町長は前項の規定による請求書の提出を受けたときは、請求内容を審査し、速やかに助成金を支払うものとする。

(台帳の整備)

第8条 町長は、自動車改造費助成の状況を明確にするために、身体障がい者自動車改造費助成申請・決定簿(第5号様式)を整備するものとする。

(助成金の返還)

第9条 町長は、決定者が申請等に当たり虚偽その他不正な行為を行ったときは、助成金の全部又は一部を返還させることができる。

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成26年訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年訓令第1号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成28年訓令第22号)

この訓令は、公表の日から施行する。

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北谷町身体障がい者自動車改造費助成事業実施要綱

平成22年3月1日 訓令第8号

(平成28年5月11日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成22年3月1日 訓令第8号
平成26年1月8日 訓令第1号
平成28年2月24日 訓令第1号
平成28年5月11日 訓令第22号