○北谷町障がい者自動車運転免許取得費助成事業実施要綱

平成22年3月1日

訓令第7号

(目的)

第1条 この訓令は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第3項及び北谷町障がい者地域生活支援事業施行規則(平成18年北谷町規則第14号)第4条第14号の規定に基づき、障がい者に対し自動車運転免許の取得に要する費用の一部を助成することにより、障がい者の地域での自立及び社会参加を促進することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、「自動車運転免許」とは、道路交通法(昭和35年法律第105号)第84条第3項に規定する普通自動車免許をいう。

(助成対象者)

第3条 この事業の対象者は、北谷町に住所を有し、道路交通法に定める自動車運転免許を取得した者で、自動車運転免許の取得年度において市町村民税の所得割額が非課税である者のうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定による身体障害者手帳の交付を受けている者

(2) 沖縄県療育手帳制度実施要綱(昭和49年沖縄県告示第462号)による療育手帳の交付を受けている者

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

(助成金の額)

第4条 この要綱による助成金の額は、免許取得に要した費用(入所料、教材費、適性検査料、教習料、検定料、仮免許申請料、その他必要な経費をいう。)の3分の2以内の経費とする。ただし、その額が10万円を超えるときは10万円を限度とし、対象者一人につき1回限りとする。

(申請)

第5条 助成金の支給を受けようとする対象者(以下「申請者」という。)は、免許取得後6箇月以内に障がい者自動車運転免許取得費助成申請書(第1号様式)を町長に提出しなければならない。

(決定等)

第6条 町長は、前条の申請書を受理したときは、申請内容を審査し、支給の可否を決定しなければならない。

2 町長は、前項の規定により支給の可否を決定したときは、当該申請者に対し、障がい者自動車運転免許取得費助成決定通知書(第2号様式)又は自動車運転免許取得費助成却下通知書(第3号様式)により通知するものとする。

(支払)

第7条 前条の規定により、助成決定の通知を受けた者(以下「決定者」という。)は、速やかに障がい者自動車運転免許取得費助成請求書(第4号様式)を町長に提出するものとする。

2 町長は前項の規定による請求書の提出を受けたときは、請求内容を審査し、速やかに助成金を支払うものとする。

(台帳の整備)

第8条 町長は、自動車運転免許取得費助成の状況を明確にするために、障がい者自動車運転免許取得費助成申請・決定簿(第5号様式)を整備するものとする。

(助成金の返還)

第9条 町長は、決定者が申請等に当たり虚偽その他不正な行為を行ったときは、助成金の全部又は一部を返還させることができる。

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成25年訓令第11号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年訓令第2号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成28年訓令第22号)

この訓令は、公表の日から施行する。

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北谷町障がい者自動車運転免許取得費助成事業実施要綱

平成22年3月1日 訓令第7号

(平成28年5月11日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成22年3月1日 訓令第7号
平成25年3月18日 訓令第11号
平成26年1月8日 訓令第1号
平成28年2月24日 訓令第2号
平成28年5月11日 訓令第22号