○北谷町議会政務活動費の交付に関する条例

平成21年12月21日

条例第23号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第14項から第16項までの規定に基づき、北谷町議会議員(以下「議員」という。)の町政に関する調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として、政務活動費を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(政務活動費を充てることができる経費の範囲)

第2条 政務活動費は、議員が実施する調査研究、研修、広報、広聴、要請陳情、住民相談、各種会議への参加等町政の課題及び町民の意思を把握し、町政に反映させる活動その他の住民福祉の増進を図るために必要な活動(次項において「政務活動」という。)に要する経費に対して交付する。

2 政務活動費は、別表に定める政務活動に要する経費に充てることができる。

(交付対象)

第3条 政務活動費は、議員の職にある者に対して交付する。

(交付額等)

第4条 政務活動費は、月の初日(以下「基準日」という。)に在職する議員に対し、月額15,000円を会計年度の半期ごとに交付する。

2 月の途中において、議員の任期満了、辞職、失職、死亡若しくは除名又は議会の解散があった場合におけるこれらの事由が生じた日の属する月の政務活動費の交付については、これらの事由が生じなかったものとみなす。

(交付申請)

第5条 政務活動費の交付を受けようとする議員は、毎年度4月10日までに町長に申請しなければならない。

2 年度の途中において、補欠選挙により議員が当選したとき(繰上補充又は再選挙による場合を含む。)は、任期開始の日の属する月の翌月(その日が基準日の場合は当月)10日までに町長に申請しなければならない。

(交付決定)

第6条 町長は、前条の規定による交付申請を受理したときは、政務活動費の交付決定を行い、当該議員に速やかに通知しなければならない。

(交付請求及び交付方法)

第7条 議員は、前条の規定による通知を受けた後、毎半期の最初の月の20日(その日が北谷町の休日を定める条例(平成3年北谷町条例第27号)に規定する休日に当たるときはその翌日)までに、当該半期に属する月数分の政務活動費を町長に請求するものとする。ただし、県外視察等により調査研究に要する費用が半期分の金額を超えることが明らかである場合は、当該使途理由を付して、1半期に属する月数分の政務活動費の全部又は一部を当該半期分と併せて請求することができる。

2 1半期の途中において議員の任期が満了する場合には、任期満了日の属する月までの月数分を請求するものとする。

3 町長は、第1項の規定による請求があったときは、速やかに政務活動費を交付するものとする。

4 1半期の途中において、補欠選挙により議員が当選したとき(繰上補充又は再選挙による場合を含む。)は、任期開始の日の属する月の翌月(その日が基準日の場合は当月)分以降の政務活動費を、当該当選議員に交付するものとする。

5 議員は、1半期の途中において、任期満了、辞職、失職若しくは除名又は議会の解散により議員でなくなったときは、議員でなくなった日の属する月の翌月(その日が基準日の場合は当月)分以降の政務活動費を速やかに返還しなければならない。

(収支報告書)

第8条 議員は、その年度の政務活動費に係る収入及び支出の報告書(以下「収支報告書」という。)を、年度終了日の翌日から起算して30日以内に議長に提出しなければならない。

2 議員は、任期満了、辞職、失職若しくは除名又は議会の解散により議員でなくなった場合には、前項の規定にかかわらず、議員でなくなった日の属する月までの収支報告書を、議員でなくなった日の翌日から起算して30日以内に議長に提出しなければならない。

3 議長は、前2項の規定により提出された収支報告書の写しを、町長に送付しなければならない。

(政務活動費の返還)

第9条 町長は、議員がその年度において交付を受けた政務活動費の総額から、当該議員がその年度において行った政務活動費による支出の総額を控除して残余がある場合は、当該残余の額に相当する額の返還を命ずることができる。

(収支報告書の保存及び閲覧)

第10条 議長は、第8条第1項の規定により提出された収支報告書を、当該収支報告書の対象期間の属する年度の翌年度の4月1日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。

2 何人も議長に対し、前項の収支報告書の閲覧を請求することができる。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、政務活動費の交付に関し必要な事項は、議長が定める。

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の北谷町議会政務活動費の交付に関する条例の規定は、この条例の施行の日以降に交付される政務活動費から適用し、この条例の施行の日前にこの条例により改正前の北谷町議会政務調査費の交付に関する条例の規定により交付された政務調査費は、なお従前の例による。

別表(第2条関係)

議員に交付する政務活動に要する経費

経費

内容

調査研究費

議員が行う町の事務、地方行財政等に関する調査研究(視察を含む。)及び調査委託に要する経費 (資料印刷費、委託費、文書通信費、交通費、宿泊費等)

研修費

1 議員が行う研修会、講演会等の実施(共同開催を含む。)に要する経費 (会場費、機材借上費、講師謝金、会費、文書通信費、交通費、宿泊費等)

2 団体等が開催する研修会(視察を含む。)、講演会等への議員及び議員の雇用する職員の参加に要する経費 (研修参加費、文書通信費、交通費、宿泊費等)

広報・広聴費

議員が行う活動の広報・広聴活動に要する経費 (広報紙・報告書等印刷費、委託費、文書通信費、交通費等)

要請陳情等活動費

議員が行う要請陳情活動、住民相談等の活動に要する経費 (資料印刷費、文書通信費、交通費、宿泊費等)

会議費

1 議員が行う各種会議、住民相談会等に要する経費 (会場費、機材借上費、講師謝金、資料印刷費、文書通信費、交通費等)

2 団体等が開催する意見交換等各種会議への議員の参加に要する経費 (会議参加費、文書通信費、交通費、宿泊費等)

資料作成費

議員が行う活動に必要な資料を作成するために要する経費 (印刷・製本代、委託費、原稿料等)

資料購入費

議員が行う活動のために必要な図書、資料等の購入、利用等に要する経費 (書籍購入代、新聞雑誌購読料、有料データベース利用料等)

事務所費

議員が行う活動のために必要な事務所の設置及び管理に要する経費 (事務所の賃借料、管理運営費等)

事務費

議員が行う活動に係る事務の遂行に要する経費 (事務用品・備品・消耗品購入費、備品維持費、文書通信費等)

人件費

議員が行う活動を補助する職員を雇用する経費 (給料、手当、社会保険料、賃金等)

北谷町議会政務活動費の交付に関する条例

平成21年12月21日 条例第23号

(平成25年3月1日施行)