○北谷町法定外公共物管理条例

平成21年3月25日

条例第7号

(目的)

第1条 この条例は、法定外公共物の管理に関し必要な事項を定めることにより、法定外公共物の適正な使用を図り、もって公共の安全及び福祉の増進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「法定外公共物」とは、次の各号に掲げるもののうち、町の所有するものをいう。

(1) 道路法(昭和27年法律第180号)が適用されない道路

(2) 河川法(昭和39年法律第167号)が適用又は準用されない河川

(3) 湖沼、ため池、水路その他これらに類する土地又は水面

(4) 前3号に附属する工作物、物件又は施設

(行為の禁止)

第3条 何人も法定外公共物に関し、みだりに次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 法定外公共物を損傷し、又は汚損すること。

(2) 法定外公共物に土石、砂れき、ごみ、竹木、汚物、毒物その他これらに類するものをたい積し、又は投棄すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、法定外公共物の管理及び利用に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

(占用等の許可)

第4条 次に掲げる行為(以下「占用等」という。)をしようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(1) 法定外公共物の敷地又は水面を占用すること。

(2) 法定外公共物の敷地又はその上下において、工作物を新築し、改築し、又は除去すること。

(3) 法定外公共物の流水を利用するためにこれを停滞し、又は引用すること。

(4) 法定外公共物の敷地を掘削し、盛土し、又はこれらに類する行為をすること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、法定外公共物に関し工事を行い、又は法定外公共物を本来の目的外に使用すること。

2 町長は、前項の許可に際し、法定外公共物の管理上必要な条件を付することができる。

3 第1項の許可を受けた者は、許可に係る事項を変更しようとするときは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(国等の特例)

第5条 国、他の地方公共団体又は土地区画整理組合等(以下「国等」という。)第4条第1項各号に規定する行為をしようとするときは、同条の規定にかかわらず、あらかじめ町長と協議し、その同意を得なければならない。同意を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

(許可の基準)

第6条 第4条第1項の規定による町長の許可は、次に定める基準に基づいて行わなければならない。

(1) 法定外公共物の敷地の保全又は利用に支障を及ぼさないこと。

(2) 前号に定めるもののほか、公共の福祉の確保に支障のないこと。

(許可の期間)

第7条 占用等に係る期間は、5年以内とする。ただし、町長が特に必要と認める場合にあっては10年以内とする。

2 前項の期間を延長又は更新しようとする者は、期間の満了する日の30日前までに町長の許可を受けなければならない。

(占用等許可台帳)

第8条 町長は、占用等の許可の状況を把握するため、占用等許可台帳を作成しなければならない。

(許可物件の管理等)

第9条 第4条第1項の許可を受けた者又は第5条の規定による同意を得た国等は、占用等に係る工作物その他の物件を常に良好な状態に維持管理しなければならない。

2 町長が維持管理の状況について報告を求めたときは、速やかに占用等に係る工作物その他物件を調査し、報告しなければならない。

(地位の継承)

第10条 相続人又は合併後存続する法人、若しくは合併によって新たに成立した法人は、第4条第1項の規定による許可に基づく地位を継承する。この場合において、地位を継承した者は、その継承の日から30日以内に町長にその旨を届け出なければならない。

(権利の譲渡)

第11条 第4条第1項の許可に基づく権利を他人に譲渡又は貸付若しくは担保に供してはならない。ただし、町長の承認を受けたときは、この限りでない。

(検査)

第12条 第4条第1項の規定に係る工作物設置の許可を受けた者は、工事が完了したときは、町長に届け出て検査を受けなければならない。

(原状回復)

第13条 第4条第1項の規定に係る許可を受け、又は同意を得た国等は、許可の期間が満了若しくは失効したとき、又は使用を終了し、若しくは廃止したときは、速やかに法定外公共物を原状に回復し、その旨を町長に届け出て、検査を受けなければならない。ただし、町長が原状回復の必要を認めないものについては、この限りでない。

(監督処分)

第14条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、その許可を取り消し、その許可に付けた条件を変更し、又はその行為の中止、既に設置した工作物の改築、移転若しくは除却、当該工作物により生ずべき損害を予防するために必要な工作物の設置若しくは原状の回復を命ずることができる。

(1) 第3条又は第4条第1項の規定に違反した者

(2) 第4条第2項の規定により許可に付した条件に違反した者

(3) 偽りその他不正な手段により第4条第1項の許可を受けた者

2 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第4条第1項の許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、及び必要な措置を命ずることができる。

(1) 第4条第1項の許可に係る工事又は工作物が、法定外公共物の管理上著しい支障を及ぼすおそれがあるとき。

(2) 国等が法定外公共物に関する工事を施工するためやむを得ない必要が生じたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、公益上やむを得ない必要が生じたとき。

3 町長は、前2項又は前条の規定により、原状回復又は必要な措置を命ずるべき者を確知することができないときは、当該措置を自ら行うことができる。

(損失の補償)

第15条 町長は、前条第2項第2号又は第3号により許可の取消し等の処分をしたときは、これによって通常生じる損失を補償しなければならない。

2 町長は、前項の規定による補償金額を当該理由を生じさせた者に負担させることができる。

(許可の失効)

第16条 次の各号のいずれかに該当する場合は、第4条第1項の規定による許可は、その効力を失う。

(1) 許可を受けた者が死亡し、相続人がいないとき又は許可を受けた法人が解散したとき。

(2) 許可を受けた目的を達することが事実上できなくなったとき又は許可を受けた行為を廃止したとき。

(3) 法定外公共物の用途を廃止したとき。

(占用料の納付)

第17条 第4条第1項の許可を受けた者は、北谷町道路占用料徴収条例(平成10年北谷町条例第17号)の規定を準用し算定した額を、町長に対し占用料として納付しなければならない。

2 前項の占用料の徴収方法については、北谷町道路占用料徴収条例の規定を準用する。

(占用料の減免)

第18条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は占用料を減免することができる。

(1) 国等の行う事業

(2) 公共の利益となる事業のため使用するとき。

(3) 居住者が出入りのため使用するとき。

(4) その他町長が必要があると認めるとき。

(占用料の還付)

第19条 既納の占用料は還付しない。ただし、町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は占用料の全部又は一部を還付することができる。

(1) 天災その他の不可抗力によって許可を受けた目的を達成することができなくなったとき。

(2) 第14条第2項第2号及び第3号の規定により許可を取り消したとき。

(3) その他占用料を還付することが適当と認めたとき。

(立入検査)

第20条 町長は、法定外公共物に関する調査、測量若しくは工事又は法定外公共物の維持その他法定外公共物の管理を行うためやむを得ない必要がある場合においては、職員を他人の占有する土地に立ち入らせることができる。

2 町長は、前項の規定により職員を他人の占有する土地に立ち入らせる場合においては、あらかじめ当該土地の占有者にその旨を通知しなければならない。ただし、あらかじめ通知することが困難である場合は、この限りでない。

3 第1項の規定により他人の占有する土地に立ち入ろうとする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(境界確定)

第21条 町長は、法定外公共物の境界が明らかでないためその管理に支障がある場合には、隣接地の所有者に対し、立会場所、期日その他必要な事項を通知して、境界を確定するための協議を求めることができる。

2 前項の規定により協議を求められた隣接地の所有者は、やむを得ない場合を除き、同項の通知に従い、その場所に立ち会って境界の確定につき協議しなければならない。

3 第1項の協議が調った場合には、町長及び隣接地の所有者は、書面により、確定された土地の境界を明らかにしなければならない。

(用途廃止)

第22条 町長は、法定外公共物が次の各号のいずれかに該当したときは、行政財産の用途を廃止し、普通財産としなければならない。

(1) 現況が機能を喪失し、将来とも機能回復する必要がないとき。

(2) 代替施設の設置により、存置の必要がなくなったとき。

(3) 地域開発等により、存置する必要がないとき。

(4) その他法定外公共物として存置する必要がないと認めるとき。

(処分)

第23条 町長は、行政財産の用途を廃止した普通財産については、別に定めるところにより処分することができる。

(委任)

第24条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第25条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第3条の規定に違反した行為をした者

(2) 第4条第1項の規定に基づく町長の許可を受けずに当該行為をした者

(3) 第13条の規定に基づく義務を履行しない者

(4) 第14条第1項及び第2項の規定に基づく処分に違反した者

2 詐欺その他不正な行為により占有料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(両罰規定)

第26条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても同条を適用する。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、国有財産特別措置法(昭和27年法律第219号)第5条第1項第5号の規定により、国から譲与を受けた財産に関し、現に沖縄県国土交通省所管公共用財産管理規則(昭和55年沖縄県規則第1号)第4条の許可を受けている者があるときは、当該許可の期間が満了する日までは、この条例の規定による許可を受けた者とみなす。ただし、占用料については、第17条に定めるところによる。

3 この条例の施行の際、現に旧来の慣行又は権原に基づいて、第4条第1項の規定により許可を要する行為を行っている者又はその設置について許可を要する工作物を設置している者は、従前と同様の条件により当該行為又は工作物の設置について、第4条第1項の規定による許可を受けた者とみなす。

北谷町法定外公共物管理条例

平成21年3月25日 条例第7号

(平成21年3月25日施行)