○北谷町検察審査員候補者予定者及び裁判員候補者予定者選定規程

平成21年4月1日

選管規程第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、検察審査会法(昭和23年法律第147号)第10条第1項の規定に基づく検察審査員候補者の予定者の選定及び裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(平成16年法律第63号。以下「裁判員法」という。)第21条第1項の規定に基づく裁判員候補者の予定者の選定に関し、必要な事項を定めるものとする。

(候補者予定者の選定に関する事務の処理)

第2条 検察審査員候補者の予定者及び裁判員候補者の予定者(以下「候補者予定者」という。)の選定に関する事務は、北谷町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)の委員長(以下「委員長」という。)がこれを処理する。

(くじの方法)

第3条 検察審査会法第10条第1項又は裁判員法第21条第1項に規定するくじは、コンピュータ上で無作為な抽出を行う方法により行う。

2 前項における「無作為な抽出」とは、次条で規定する選挙人名簿のすべての選挙人に乱数を割り当てて昇順に並べ、候補者予定者の割当員数分の上位者を抽出する方法をいう。

(選挙人名簿)

第4条 くじに用いる選挙人名簿は、くじを行う時点において直近の定時登録又は選挙時登録が行われた選挙人名簿を用い、失権者は除外する。

(選定録)

第5条 委員会の委員長は、第1号様式及び第2号様式により選定録を作り、選定の経過を記載し、これに署名する。

2 選定録は、委員会において、1年間これを保存する。

(施行期日)

1 この規程は、公表の日から施行する。

(北谷町検察審査員候補者選定事務処理規程の廃止)

2 北谷町検察審査員候補者選定事務処理規程(昭和52年北谷町選挙管理委員会規程第4号)は、廃止する。

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北谷町検察審査員候補者予定者及び裁判員候補者予定者選定規程

平成21年4月1日 選挙管理委員会規程第3号

(平成21年4月1日施行)