○北谷町認可外保育施設保育サービス向上事業補助金交付要綱

平成21年3月3日

告示第14号

(目的)

第1条 この告示は、沖縄県認可外保育施設保育サービス向上事業実施要綱(平成24年7月10日福青第1706号沖縄県知事通知)に基づき実施する認可外保育施設保育サービス向上事業に対する補助金の交付について、必要な事項を定めることを目的とする。

(補助の対象及び補助金の額等)

第2条 補助金交付の対象となる事業は、別表のとおりとする。

2 補助金の額は、別表第1欄に掲げる種目ごとに、同表第2欄に定める基準額と同表第3欄に定める対象経費の実支出額から寄附金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額に同表第4欄の補助率を乗じて得た額とする。この場合において、同表第1欄の新すこやか保育事業の給食費の基準額については、次により算出する。

(1) 別表第3欄に定める対象経費の実支出額が同表第2欄に定める基準額(1)から同表第2欄に定める基準額(2)未満までの間の額である場合、同表第3欄に定める対象経費の実支出額に64パーセントを乗じた額

(2) 別表第3欄に定める対象経費の実支出額が同表第2欄に定める基準額(2)以上の額となる場合、同表第2欄に定める基準額(2)に64パーセントを乗じた額

(3) 別表第2欄に定める基準額(3)に掲げるいずれかの要件に該当する児童の給食費の全部又は一部を減免した場合、児童の給食費の全部又は一部を減免した額

3 前項において、算出された額に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(補助額の交付申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする者は、北谷町認可外保育施設保育サービス向上事業補助金交付申請書(第1号様式)を、毎年度4月20日までに町長に提出するものとする。ただし、町長は特に必要と認めるときは、提出期限を変更することができる。

(補助金の交付決定及び通知)

第4条 町長は、前条の規定により補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現場調査等によりその内容を調査し、補助金の交付を適当と認め決定したときは、北谷町認可外保育施設保育サービス向上事業補助金交付決定通知書(第2号様式)により申請者に通知するものとする。

(補助の条件)

第5条 町長は、補助金の交付決定をする場合において、次の条件を付するものとする。

(1) 事業内容を変更(軽微な変更を除く。)し、中止し、又は廃止する場合には、北谷町認可外保育施設保育サービス向上事業補助金変更交付申請書(第3号様式)を速やかに町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(2) 事業により取得し、又は効用の増加した価格が単価50万円以上の機械及び器具については、町長の承認を受けないでこの補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

(3) 町長の承認を受けて前号に定める財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を町に納付させることができる。

(4) 事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともにその効果的な運用を図らなければならない。

(5) 事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難となった場合には、速やかに町長に報告し、その指示を受けなければならない。

(6) 事業の遂行及び経費の支出状況について、町長から要求があった場合は、速やかに北谷町認可外保育施設保育サービス向上事業実施状況報告書(第4号様式)を町長に提出しなければならない。

(7) 事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を整え、当該収入及び支出について証拠書類を整備し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を事業完了後5年間は保管しておかなければならない。

(8) 事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告により補助に係る消費 税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合は、速やかに町長に報告しなければならない。この場合において、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の全部又は一部を町に納付させることがある。

(実績報告)

第6条 事業の実績報告は、北谷町認可外保育施設保育サービス向上事業補助金実績報告書(第5号様式)により、事業の完了した日から起算して1箇月を経過した日又は補助金の交付決定のあった年度の翌年度の4月5日のいずれか早い期日までに行うものとする。

(補助金の額の確定)

第7条 町長は、前条の規定による実績報告を受けたときは、当該報告に係る補助事業の実施結果が交付決定の内容(第5条第1項第1号の規定に基づく承認をした場合は、その承認した内容)及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを審査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、北谷町認可外保育施設保育サービス向上事業補助金交付確定通知書(第6号様式)により通知するものとする。

2 町長は、交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、北谷町認可外保育施設保育サービス向上事業補助金返還通知書(第7号様式。以下「返還通知書」という。)によりその超える部分の額の返還を命ずるものとする。

3 前項の補助金の返還期限は、当該返還命令のなされた日から起算して20日以内とし、期限内に納付がされない場合は、町長は未納に係る金額に対して、その未納に係る期間に応じて年利10.95パーセントの割合で計算した延滞金を徴することができるものとする。

(補助金の交付)

第8条 補助金は、補助金の確定後に交付するものとする。ただし、町長は事業の円滑な遂行を図るため必要と認めるときは、補助金の交付決定通知後概算払により交付することができるものとする。

(補助金の請求)

第9条 前条の規定により補助金の交付を受けようとする者は、補助金確定通知書を受理した日以後速やかに補助金請求書(第8号様式。以下「請求書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 前条ただし書の規定により概算払を受けようとする者は、補助金交付決定通知書を受理した日以後、請求書を町長に提出するものとする。

(交付決定の取消し等)

第10条 町長は、第5条第1項第1号の補助事業の中止若しくは廃止の申請があった場合又は次に掲げる場合には、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができるものとする。

(1) 法令、この告示又はこれらに基づく町長の処分若しくは指示に違反した場合

(2) 補助金を補助事業以外の用途に使用した場合

(3) 補助事業に関して不正、怠慢その他不適切な行為をした場合

(4) 交付決定後に生じた事情の変更等により、補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合

2 町長は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消したときは、北谷町認可外保育施設保育サービス向上事業補助金取消通知書(第9号様式)により遅滞なく通知するものとする。

3 町長は、第1項の取消しをした場合において、既に当該取消しに係る部分に対する補助金が交付されているときは、返還通知書により期限を付して当該補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

4 町長は、前項の返還を命ずる場合は、当該取消しに係る部分に対して既に交付されている補助金に対して、その命令に係る補助金の受領の日から当該返還命令がなされた日までの期間に応じて、年利10.95パーセントの割合で計算した加算金の納付を併せて命ずることができるものとする。

5 第3項の規定に基づく補助金の返還及び前項の加算金の納付については、第7条第3項の規定を準用する。

6 第1項から前項までの規定は、補助事業について交付すべき補助金の額を確定した後においても適用があるものとする。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この要綱は、告示の日から施行し、平成20年11月1日から適用する。

(平成24年告示第105号)

この告示は、公表の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成25年告示第135号)

この告示は、公表の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成28年告示第173号)

この告示は、平成28年11月1日から施行する。

(令和4年告示第122号)

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(令和5年告示第50号)

(施行期日等)

1 この告示は、公表の日から施行し、改正後の北谷町認可外保育施設保育サービス向上事業補助金交付要綱の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の北谷町保育所入所待機児童対策特別事業費補助金交付要綱の規定によってなされた申請及びその他の行為は、この告示による改正後の北谷町認可外保育施設保育サービス向上事業補助金交付要綱の相当規定によってなされたものとみなす。

(令和5年告示第102号)

(施行期日等)

1 この告示は、公表の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 施行日の前日までに、改正前の北谷町認可外保育施設保育サービス向上事業補助金交付要綱の規定によりなされた申請及びその他の行為は、この告示による改正後の北谷町認可外保育施設保育サービス向上事業補助金交付要綱の相当規定によってなされたものとみなす。

3 令和5年度に限り、改正後の北谷町認可外保育施設保育サービス向上事業補助金交付要綱別表に規定する新すこやか保育事業の給食費基準額(3)(以下「基準額(3)」という。)により補助対象児童に係る認可外保育施設の給食費の減免を受けるために補助対象児童の保護者が提出する沖縄県の定める認可外保育施設保育サービス向上事業実施要領(平成26年7月16日施行)第3条第2項第3号に規定する認定の申請については、当該認可外保育施設に補助対象児童が令和5年4月1日以降に初めて在籍した日に申請があったものとみなす。この場合において、補助対象児童に係る認可外保育施設の給食費の減免の補助の範囲は同項第2号の規定にかかわらず、当該認可外保育施設に補助対象児童が令和5年4月1日以降に初めて在籍した日の属する月から基準額(3)で定める要件に該当しなくなった日の属する月までとする。

(北谷町認可外保育施設補助金交付要綱の廃止)

4 北谷町認可外保育施設補助金交付要綱(平成24年北谷町告示第112号)は、廃止する。

(北谷町認可外保育施設補助金交付要綱の廃止に伴う経過措置)

5 この告示の施行の際、現に前項の規定による廃止前の北谷町認可外保育施設補助金交付要綱(以下「旧要綱」という。)の規定によってなされた申請及びその他の行為は、この告示による改正後の北谷町認可外保育施設保育サービス向上事業補助金交付要綱の相当規定によってなされたものとみなす。

6 この告示の施行の日前に、旧要綱の規定により、補助金の交付を行なっている場合における補助金の返還等の事務に関する規定は、第4項の規定にかかわらず、この告示の施行後も、なおその効力を有する。

別表(第2条関係)

第1欄

第2欄

第3欄

第4欄

種目

基準額

対象経費

補助率

新すこやか保育事業


10/10





給食費

基準額(1)

次の1及び2により算定された額の合計

1 0歳児:各月初日在籍児童1人当たり

50円×実施日数×実施月数

ただし、月24日以内とする。

2 1歳児以上:各月初日在籍児童1人当たり

156円×実施日数×実施月数

ただし、月24日以内とする。

入所児童の給食費

ただし、認可化移行支援事業による運営費の支援を受けている児童は除く

基準額(2)

次の1及び2により算定された額の合計

1 0歳児:各月初日在籍児童1人当たり

87円×実施日数×実施月数

ただし、月24日以内とする。

2 1歳児以上:各月初日在籍児童1人当たり

231円×実施日数×実施月数

ただし、月24日以内とする。

基準額(3)

次に掲げるいずれかの要件に該当する児童の給食費の全部又は一部を減免した額

ア 保護者及び当該保護者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税所得割合算額が57,700円未満相当世帯に属し、補助金交付申請日の属する年度4月1日時点で満3歳以上小学校就学前の児童

イ 住民税非課税世帯に属し、補助金交付申請日の属する年度4月1日時点で満3歳未満の児童

保育施設賠償責任保険料

児童1人当たり 300円(1回)

入所児童の保育施設賠償責任保険料

認可外保育施設研修事業


9.5/10





保育用具等の購入費及び施設修繕費の助成

1施設当たり 130,000円。ただし、安全確保に必要な経費を含む場合は、300,000円を上限とする。

保育材料等環境整備(修繕を含む)に要する経費

指導監督基準達成・継続支援事業


9.5/10





施設改修費等の助成

1施設当たり 3,000,000円

指導監督基準に基づく適正な保育環境を確保するために必要な施設改修や、移転に要する経費

認可化移行支援事業


10/10





運営費の助成

次の1及び2により算定された額の合計額

1 保育が必要な児童1人につき、次の単価により算定した額の合計額

認可保育所、幼保連携型認定こども園又は小規模保育事業に移行するまでの認可外保育施設の運営に関する経費




補助単価

全て資格者

8割以上

6割以上

1/3以上

4歳児以上

21,900

21,020

20,580

19,490

3歳児

26,930

25,850

25,310

23,960

1・2歳児

57,830

55,510

54,360

51,460

0歳児

102,320

98,220

96,180

91,060

2 月途中の入園又は退園があった場合には、次の算式により算定した額。1の単価×在籍日数/25日

施設改善費の助成





認可保育所又は幼保連携型認定こども園

次の1及び2により算定された額の合計額

1 1施設当たり 50,000,000円

2 保育所開設準備費

事業開始年度の保育所運営費負担金における3歳児の保育単価月額の1/2の金額×開設保育所等定員数(保育が必要な児童の定員数のみ)

認可保育所又は幼保連携型認定こども園に移行するために必要な施設改善に要する経費

小規模保育事業

1施設当たり 27,000,000円

(開設準備に必要な経費を含む)

小規模保育事業に移行するために必要な施設改善に要する経費

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北谷町認可外保育施設保育サービス向上事業補助金交付要綱

平成21年3月3日 告示第14号

(令和5年11月30日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成21年3月3日 告示第14号
平成24年11月9日 告示第105号
平成25年7月12日 告示第135号
平成28年10月4日 告示第173号
令和4年10月11日 告示第122号
令和5年5月16日 告示第50号
令和5年11月30日 告示第102号