○北谷町ふるさと応援基金条例

平成20年10月8日

条例第21号

(設置)

第1条 北谷町をふるさととして応援する者から寄附金を募り、それを財源として町の基本理念である「ニライの都市まち」づくりを推進するため、北谷町ふるさと応援基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

第2条 基金として積み立てる額は、前条の目的に対し寄附された寄附金の額及び一般会計歳入歳出予算で定める額とする。

(事業の区分)

第3条 第1条に規定する目的を達成するための事業は、次の各号のとおりとする。

(1) 人・自然・地球にやさしいまちづくりに関する事業

(2) 町民の健康増進・生きがいづくりに関する事業

(3) 将来を担う子どもたちの育成に関する事業

(4) 歴史、文化その他の地域資源の保存及び活用に関する事業

(5) 町の活性化に関する事業

(6) その他町長が必要と認める事業

(寄附金の使途指定等)

第4条 寄附者は、前条各号に規定する事業のうちから自らの寄附金を財源として実施する事業をあらかじめ指定できるものとする。

2 前項の規定による指定がない寄附金については、町長が前条各号に掲げる事業の中から指定を行うものとする。

(管理)

第5条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。

(運用益金の処理)

第6条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。

(処分)

第7条 基金は、第3条各号に規定する事業に要する費用に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(繰替運用)

第8条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(運用状況の公表)

第9条 町長は、毎年度の終了後3月以内に寄附金の管理状況及び運用状況等について、公表するものとする。

(寄附者への報告)

第10条 町長は、第7条に規定する基金の処分を行った場合は、寄附者に当該基金の事業への充当結果を報告しなければならない。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

北谷町ふるさと応援基金条例

平成20年10月8日 条例第21号

(平成20年10月8日施行)