○北谷町行政区域改善審議会規則

平成20年12月24日

規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、北谷町附属機関設置条例(平成20年北谷町条例第22号)第3条の規定に基づき、北谷町行政区域改善審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、行政区域に関する事項について調査及び審議する。

(組織)

第3条 審議会は、委員20人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 自治会

(3) その他町長が適当と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし、再任することを妨げない。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(臨時委員)

第5条 審議会に特別の事項を審議させるため、必要があるときは臨時委員を若干名置くことができる。

2 臨時委員は、町長が任命する。

3 臨時委員は、当該特別の事項に関する審議が終了したときは、解任されるものとする。

(会長及び副会長)

第6条 審議会に会長及び副会長各1人を置く。

2 会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は、委員のうちから会長が任命する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。

(会議)

第7条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、総務部企画財政課において処理する。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この規則は、平成21年1月1日から施行する。

(平成28年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

北谷町行政区域改善審議会規則

平成20年12月24日 規則第26号

(平成28年1月4日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成20年12月24日 規則第26号
平成28年1月4日 規則第1号