○北谷町障害福祉サービス支給等決定会議設置要綱

平成20年5月1日

訓令第16号

(設置)

第1条 北谷町障害福祉サービスの支給等の決定について、支給等の要否、内容、支給量等について総合的な検討を行い、適正な判断に資するため、北谷町障害福祉サービス支給等決定会議(以下「決定会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 決定会議は、次の各号に掲げる事項について審議を行う。

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「総合支援法」という。)第22条に規定する介護給付及び訓練等給付の支給について、障害者自立支援法に基づく北谷町障がい者介護給付費等支給決定基準(平成25年北谷町告示第15号。以下「支給決定基準」という。)及び児童福祉法に基づく北谷町障がい児通所支援支給決定基準(平成25年北谷町告示第14号。以下「支給決定基準」という。)に定める支給量を超える支給決定に関すること。

(2) 総合支援法第77条第1項第9号に規定する地域活動支援センターの利用決定に関すること。

(3) 支給決定基準の見直しに関すること。

(4) その他障害福祉サービスの支給決定等に関すること。

(組織及び会議の開催)

第3条 会議は福祉課長、障害福祉係長、障害福祉相談支援及び給付担当職員をもって構成する。

2 福祉課長は必要に応じて会議を招集し、会議の議長となる。

3 障害福祉係長は、福祉課長を補佐し、福祉課長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(意見の聴取等)

第4条 福祉課長は、会議事項に関し必要と認めるときは、関係職員、相談支援事業所及びサービス事業所関係者を会議に出席させ、説明又は意見を聴くことができる。

(会議の決定方法等)

第5条 会議の決定は、各構成員の意見を十分に交換し、総合的な審議のうえ、福祉課長が行う。ただし、支給決定基準を大幅に上回る事例等の決定については町長の決裁によるものとする。

2 会議の概要、結果等については記録し保管する。

(会議の非公開等)

第6条 会議は非公開とし、出席者は、会議において知り得た個人情報について他人に漏らしてはならない。

(庶務)

第7条 会議の庶務は、福祉課において処理する。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。

この訓令は、平成20年5月1日から施行する。

(平成25年訓令第11号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年訓令第8号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年訓令第24号)

この訓令は、公表の日から施行する。

北谷町障害福祉サービス支給等決定会議設置要綱

平成20年5月1日 訓令第16号

(平成26年7月24日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成20年5月1日 訓令第16号
平成25年3月18日 訓令第11号
平成26年3月19日 訓令第8号
平成26年7月24日 訓令第24号