○北谷町手話奉仕員等養成研修事業実施要綱

平成18年9月29日

訓令第25号

(目的)

第1条 この訓令は、北谷町障がい者地域生活支援事業施行規則(平成18年北谷町規則第14号)第4条第8号の規定に基づき、聴覚及び音声・言語機能障がい者及び障がい児(以下「聴覚障がい者等」という。)の福祉に理解と熱意を有する者に対して、手話奉仕員又は要約筆記奉仕員を養成し、聴覚障がい者等の福祉の増進に資することを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、北谷町とする。

2 町長は、この事業を適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人等(以下「事業者」という。)に事業の全部又は一部を委託することができるものとする。

(対象者)

第3条 この事業の対象者は、次のいずれかに該当する者とする。

(1) 町内に住所を有する者

(2) 町内に勤務又は在学する者

(3) 前2号に掲げる者のほか、町長が特に必要と認めた者

(実施内容等)

第4条 この事業は、講習会等の方法により実施し、次の各号に掲げる課程を履修させるものとする。

(1) 手話奉仕員養成入門課程 相手の簡単な手話が理解でき、手話での挨拶及び自己紹介程度が可能なレベル

(2) 手話奉仕員養成基礎課程 相手の手話が理解でき、特定の聴覚障害者等と手話で日常会話が可能なレベル

(3) 要約筆記奉仕員養成基礎課程 要約筆記が必要な場で、文字による情報を聴覚障害者等に正確に伝えることが可能なレベル

(修了証書の交付)

第5条 町長は、前条に規定する各課程を修了した者に対して、修了証書を交付するものとする。

(登録)

第6条 第4条第2号及び第3号までに規定する課程を修了した者は、北谷町手話通訳者等派遣事業における手話通訳者等に登録するものとする。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。

この訓令は、平成18年10月1日から施行する。

(平成26年訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第3号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

北谷町手話奉仕員等養成研修事業実施要綱

平成18年9月29日 訓令第25号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成18年9月29日 訓令第25号
平成26年1月8日 訓令第1号
令和5年3月9日 訓令第3号