○北谷町日常生活用具給付事業実施要綱

平成18年9月29日

訓令第22号

(目的)

第1条 この訓令は、北谷町障がい者地域生活支援事業施行規則(平成18年北谷町規則第14号)第4条第7号の規定に基づき、町内に住所を有する障がい者及び障がい児(以下「障がい者等」という。)に対して日常生活用具(以下「用具」という。)を給付することにより、日常生活の便宜を図り、もってその福祉の増進に資することを目的とする。

(対象者)

第2条 用具の給付を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 本町に住所を有する在宅の障がい者等であること。

(2) 別表の種目の欄に掲げる種目について、それぞれ同表の対象者の欄に該当する者であること。ただし、幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害を有する障がい者等の場合は、同表の上肢、下肢又は体幹機能障害に準じて取り扱うものとする。

(3) 用具の給付を受けようとする障がい者等及びその属する世帯の他の世帯員(用具の給付を受けようとする者が18歳以上の場合にあっては、その配偶者に限る。)のいずれもが、市町村民税の所得割の額が法第76条第1項ただし書に定める額未満であること。

2 前項第1号の規定に関わらず、別表に掲げる種目のうち、頭部保護帽、携帯用会話補助装置、点字器、人工喉頭、ストーマ装具及び収尿器については、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第19条第3項に規定する特定施設に入所する直前の居住地が本町にあった者も給付の対象とする。

(用具の種目等)

第3条 給付の対象者、用具の種目、性能等、基準額及び耐用年数は、別表のとおりとする。

2 用具は、原則として1種目につき1個の給付とし、別表に規定する当該用具の耐用年数を経過していないときは、当該用具と同種のものは給付しないものとする。ただし、給付した用具が修理できない等の理由により使用が困難となったときは、この限りでない。

3 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる種目の給付個数等については、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 入浴補助用具 対象用具の合計額は、基準額内とする。

(2) 火災警報器 1世帯につき3個を限度とする。

(3) 聴覚障がい者用屋内信号装置 1世帯につき1個を限度とする。

(4) 特殊食器 対象者1人につき10品目を限度とする。

(5) 聴覚障がい者用通信装置 1世帯につき1個を限度とする。

(6) 聴覚障がい者用情報受信装置 1世帯につき1個を限度とする。

(7) 点字図書 対象者1人につき年間6タイトル又は24巻を限度とする。

(8) 地デジ対応ラジオ 1世帯につき1個を限度とする。

(9) 人工喉頭(人工鼻に限る。)、ストーマ装具及び紙おむつ等 申請月からの給付とし、1回に給付できる個数は2月単位で6月分までとする。

(10) 住宅改修費 対象者1人につき1回の給付を限度とする。

(申請)

第4条 用具の給付を希望する対象者又はその保護者(以下「申請者」という。)は、日常生活用具給付申請書(以下「申請書」という。)(第1号様式)を町長に提出しなければならない。

(調査及び決定)

第5条 町長は、申請書を受理したときは、当該対象者の身体の状況、介護の状況、家庭の状況等を実地に調査し、日常生活用具給付調査書(第2号様式)を作成するとともに、申請書の内容を審査のうえ、速やかに用具の給付の要否を決定するものとする。

2 町長は、用具の給付を決定したときは、日常生活用具給付決定通知書(第3号様式)に日常生活用具給付券(以下「給付券」という。)(第4号様式)を添えて申請者に通知するものとする。

3 町長は、用具の給付の却下を決定したときは、日常生活用具給付却下通知書(第5号様式)により申請者に通知するものとする。

(用具の給付)

第6条 用具の給付の決定を受けた者(以下「給付決定者」という。)は、用具納入業者(以下「業者」という。)に給付券を提出して用具の給付を受けるものとする。

(費用の負担)

第7条 給付決定者は、用具の給付に要する費用の一部を負担し、業者に直接支払うものとする。

2 前項の規定により給付決定者が負担すべき額(以下「自己負担額」という。)は、法に基づく補装具費の支給の例によるものとする。

(業者への支払)

第8条 町長は、業者から用具の給付に係る費用の請求があったときは、用具の給付に要した費用から自己負担額を控除した額を支払うものとする。この場合において、用具の給付に要した費用は、別表に定める基準額の範囲内とする。

2 前項の規定による業者からの請求は、給付券を添付して行うものとする。

(譲渡等の禁止)

第9条 給付決定者は、当該用具を給付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け又は担保に供してはならない。

(費用及び用具の返還)

第10条 町長は、虚偽その他不正な手段により用具の給付を受けた者があるとき、又は前条の規定に反した者があるときは、当該用具の給付に要した費用の全部若しくは一部又は当該用具を返還させることができるものとする。

(台帳の整備)

第11条 町長は、用具の給付の状況を明確にするため、日常生活用具給付台帳(第6号様式)を整備するものとする。

(関係各法との適用関係)

第12条 法以外の関係各法の規定に基づき用具の給付が受けられる者については、当該関係各法に基づく給付を優先して受けるよう取り扱うものとする。

(その他)

第13条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年10月1日から施行する。

(訓令の廃止)

2 北谷町重度身体障害者日常生活用具給付等実施要綱(平成3年北谷町訓令第7号)は、廃止する。

3 北谷町重度障害児・知的障害者日常生活用具給付等事業実施要綱(平成12年北谷町訓令第9号)は、廃止する。

(経過措置)

4 施行前において、北谷町重度身体障害者日常生活用具給付等実施要綱及び北谷町重度障害児・知的障害者日常生活用具給付等事業実施要綱の規定によりなされた給付等については、なお従前の例による。

(平成25年訓令第11号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年訓令第4号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年訓令第40号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成27年訓令第49号)

この訓令は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年訓令第3号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成29年訓令第14号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成31年訓令第7号)

この訓令は、平成31年3月1日から施行する。

別表(第2条・第3条関係)


種目

対象者

性能等

基準額

耐用年数

介護・訓練支援用具

特殊寝台

下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障がい者等

頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの

220,000円

8年

寝たきりの状態にある難病患者等

特殊マット(A)

下肢又は体幹機能障害1級以上であり、常時介護を要する身体障がい者

褥瘡の防止、失禁等による汚染又は損耗を防止できるもの

20,000円

5年

下肢又は体幹機能障害2級以上であり、常時介護を要する身体障がい児(原則として3歳以上の者とする。)

重度(A1)又は最重度(A2)の知的障がい者等

寝たきりの状態にある難病患者等

特殊マット(B)

下肢又は体幹機能障害1級以上であり、常時介護を要する身体障がい者(ただし、医師の意見書等によりその必要性が認められる者)

送風装置又は空気調整装置を備えた空気パッド装着された空気マットであって、体圧を分散することにより、圧迫部位への圧力を減ずることを目的として作られたもの

70,000円

6年

下肢又は体幹機能障害2級以上であり、常時介護を要する身体障がい児(原則として3歳以上の者で、医師の意見書等によりその必要性が認められるものとする。)

寝たきりの状態にある難病患者等

特殊尿器

下肢又は体幹機能障害1級であり、常時介護を要する身体障がい者等(原則として学齢児以上の者とする。)

尿が自動的に吸引されるもので、障がい者等又は介護者が容易に使用し得るもの

67,000円

5年

排泄に介助を要する難病患者等

入浴用リフト

下肢又は体幹機能障害2級以上であり、入浴に介助を要し座位保持困難等により、当該用具に拠らなければ入浴が不可能な身体障がい者等(原則として、3歳以上の者とする。)

障がい者等を乗せたままリフト装置により入浴させるもの

350,000円

5年

入浴用キャリーベルト

下肢又は体幹機能障害2級以上であり、入浴に介助を要する身体障がい者等(原則として学齢児以上の者とする。)

介助者が容易に使用し得るもの

13,000円

3年

体位変換器

下肢又は体幹機能障害2級以上であり、下着交換、褥瘡予防等に当たり介助を要する身体障がい者等(原則として、学齢児以上の者とする。)

介助者が障がい者等の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの

15,000円

3年

寝たきりの状態にある難病患者等

移動用リフト

下肢又は体幹機能障害2級以上であり、寝台と車椅子間等の移乗、階段の昇降等に当たって介助を要するの身体障がい者等(原則として、3歳以上の者とする。)

介助者が障がい者等を移動させるのに容易に使用し得るもの(住宅改修を伴うものを除く。)

350,000円

4年

スリングシート

50,000円

下肢又は体幹機能に障害のある難病患者等

訓練いす

下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障がい児(原則として、3歳以上の者とする。)

原則として、付属のテーブルをつけるものとする。

33,000円

5年

訓練用ベッド

下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障がい児(原則として、3歳以上の者とする。)

腕又は脚の訓練ができる器具を備えたもの

160,000円

8年

下肢又は体幹機能に障害のある難病患者等

自立生活支援用具

入浴補助用具

下肢又は体幹機能に障害があり、入浴に介助を要する身体障がい者等(原則として、3歳以上の者とする。)

入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、障がい者等又は介助者が容易に使用し得るもの(住宅改修を伴うものを除く。)

90,000円

8年

入浴に介助を要する難病患者等

便器(A)

下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障がい者等(原則として、学齢児以上の者とする。)

臥床状態にて臀部下に差し込んで使用する便器

3,000円

5年

常時介護を要する難病患者等

便器(B)

下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障がい者等(原則として、学齢児以上の者とする。)

既存の和式便器の上に置いて腰掛式に変換するもの(住宅改修を伴うものを除く。)

17,000円

5年

常時介護を要する難病患者等

便器(C)

下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障がい者等(原則として、学齢児以上の者とする。)

既存の洋式便器の上に置いて高さを補うもの(住宅改修を伴うものを除く。)

15,000円

5年

常時介護を要する難病患者等

便器(D)

下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障がい者等(原則として、学齢児以上の者とする。)

便座、バケツ等からなり、移動可能である便器

30,000円

5年

常時介護を要する難病患者等

特殊便座

上肢障害2級以上の身体障がい者等(原則として、学齢児以上の者とする。)

洋式便器の上に置き、ボタン操作によって排泄処理の機能を有するもの(住宅改修を伴うものを除く。)

151,000円

5年

重度(A1)又は最重度(A2)の知的障がい者等であり、訓練を行っても自ら排泄後の処理が困難な者

上肢機能に障害のある難病患者等

T字状・棒状のつえ

平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害3級以上の身体障がい者等(原則として、学齢児以上の者とする。)

障がい者等が容易に使用し得るもの

4,460円

3年

移動・移乗支援用具

平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障害を有する身体障がい者等で、家庭内の移動等において介助を必要とする者

転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等のための手すり、スロープ等であり、障がい者等の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの(住宅改修を伴うものを除く。)

60,000円

8年

下肢が不自由な難病患者等

頭部保護帽

平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障害を有し、歩行や立位が不安定で転倒等により頭部を強打するおそれのある身体障がい者等

転倒の衝撃から頭部を保護できるもの

20,000円

3年

重度(A1)又は最重度(A2)の知的障がい者等で、頻繁に転倒する者

精神保健福祉手帳の交付を受けた者等又は自立支援医療(精神通院)を受給している者等で、頻繁に転倒する者

火災警報器

障害等級2級以上の身体障がい者等(火災の発生の感知及び避難が著しく困難な障がい者等のみの世帯及びこれに準ずる世帯に属する者に限る。)

室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの。聴覚障がい者用火災警報器については、室内の火災を煙又は熱により感知し、受信機等により、音、光、振動又は文字で火災発生を知らせ得るもの

31,000円

(取り付けに要する費用を含む。)

8年

重度(A1)又は最重度(A2)の知的障がい者等(火災の発生の感知及び避難が著しく困難な障がい者等のみの世帯及びこれに準ずる世帯に属する者に限る。)

自動消火器

障害等級2級以上の身体障がい者等(火災の発生の感知及び避難が著しく困難な障がい者等のみの世帯及びこれに準ずる世帯に属する者に限る。)

室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し、初期火災を消火し得るもの

29,000円

8年

重度(A1)又は最重度(A2)の知的障がい者等(火災の発生の感知及び避難が著しく困難な障がい者等のみの世帯及びこれに準ずる世帯に属する者に限る。)

難病患者等(火災発生の感知及び避難が著しく困難な難病患者等のみの世帯及びこれに準ずる世帯に属する者に限る。)

電磁調理器

視覚障害2級以上の身体障がい者(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯に属する者に限る。)

視覚障がい者が容易に使用し得るもの

41,000円

6年

重度(A1)及び最重度(A2)の知的障がい者(知的障がい者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に属する者に限る。)

知的障がい者が容易に使用しえるもの

歩行時間延長信号機用小型送信機

視覚障害2級以上の身体障がい者等(原則として、学齢児以上の者とする。)

視覚障がい者等が容易に使用し得るもの

7,000円

10年

聴覚障がい者用屋内信号装置

聴覚障害2級以上の身体障がい者(聴覚障がい者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に属する者に限る。)

音、声音等を視覚、触覚等により知覚できるもの(サウンドマスター、聴覚障がい者用目覚時計及び屋内信号装置を含む。)

88,000円

10年

特殊食器

(皿、保温食器、スプーン等)

障害等級2級以上の身体障がい者等

障がい者等が容易に使用し得るもの

30,000円

3年

重度(A1)又は最重度(A2)の知的障がい者等

在宅療養等支援用具

動脈血中酸素飽和度測定装置

(パルスオキシメーター)

呼吸機能障害3級以上の身体障がい者等

障がい者等が容易に使用し得るもの(モニタリング機能なし)

50,000円

10年

呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有するもの(モニタリング機能あり)

158,000円

人工呼吸器の装着が必要な難病患者等

難病患者等が容易に使用し得るもの(モニタリング機能なし)

50,000円

10年

呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有するもの(モニタリング機能あり)

158,000円

透析液加湿器

腎臓機能障害3級以上の身体障がい者等(原則として、3歳以上の者とする。)

透析液を加熱し、一定温度に保つもの

52,000円

5年

ネブライザー

(吸入器)

呼吸機能障害3級以上の身体障がい者等

障がい者等が容易に使用し得るもの

36,000円

5年

呼吸機能に障害のある難病患者等

電気式たん吸引器

呼吸機能障害3級以上又は同程度の障害があり、医師の意見書等により当該用具の使用が永続的に必要と認められる身体障がい者等

介助者が容易に使用し得るもの

57,000円

5年

呼吸機能に障害のある難病患者等

酸素ボンベ運搬車

医療保険における在宅酸素療法を行う身体障がい者等

障がい者等が容易に使用し得るもの

17,000円

10年

盲人用体温計

(音声式)

視覚障害2級以上の身体障がい者等(原則として、学齢児以上の者とする。)

障がい者等が容易に使用し得るもの

9,000円

5年

盲人用体重計

視覚障害2級以上の身体障がい者等(原則として、学齢児以上の者とする。)

障がい者等が容易に使用し得るもの

18,000円

5年

盲人用血圧計

視覚障害2級以上の身体障がい者(40歳未満の者については、医師の意見書等により血圧計の必要性が認められるものに限る。)

障がい者が容易に使用し得るもの

10,000円

5年

情報・意思疎通支援用具

携帯用会話補助装置

肢体不自由又は音声機能若しくは言語機能障害であって、発声・発語に著しい障害を有する身体障がい者等(原則として、学齢児以上の者とする。)

携帯式で、ことばを音声又は文章に変換する機能を有し、身体障がい者等が容易に使用し得るもの

99,000円

5年

情報・通信支援用具

上肢機能障害2級又は視覚障害2級以上の身体障がい者等(原則として、学齢児以上の者とする。)

障がい者等が情報機器(パーソナルコンピュータ)を使用するに当たり、障害があるがゆえに必要となる周辺機器やソフト等で、障がい者等が容易に使用し得るもの

ア 上肢機能障がい者等 インテリキー、ジョイスティック等

イ 視覚障がい者等 画面拡大ソフト、画面音声化ソフト等

100,000円

6年

点字ディスプレイ

視覚障害及び聴覚障害の重度重複障害(原則として視覚障害2級かつ聴覚障害2級以上)を有する身体障がい者であって、必要と認められる者

文字等のコンピュータの画面情報を点字により示すことのできるもの

343,000円

6年

点字器

視覚障害2級以上の身体障がい者等(原則として、学齢児以上の者とする。)

障がい者等が容易に使用し得るもの

10,000円

5年

点字タイプライター

視覚障害2級以上の身体障がい者等で、就労若しくは就学している者又は就労が見込まれる者

障がい者等が容易に使用し得るもの

63,000円

5年

視覚障がい者用ポータブルレコーダー

視覚障害2級以上の身体障がい者等(原則として、学齢児以上の者とする。)

録音再生機 音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式による録音並びに当該方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、障がい者等が容易に使用し得るもの

85,000円

6年

再生専用機 音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、障がい者等が容易に使用し得るもの

35,000円

視覚障がい者用活字文書読上げ装置

視覚障害2級以上の身体障がい者等(原則として、学齢児以上の者とする。)

文字情報と同一紙面上に掲載された当該文字情報を暗号化した情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するもので、障がい者等が容易に使用し得るもの

100,000円

6年

視覚障がい者用拡大読書器

視覚障がい者等であって、本装置により文字等を読むことが可能になる者(原則として、学齢児以上の者とする。)

画像入力装置を読みたいもの(印刷物等)の上に置くことで、簡単に拡大された画像(文字等)をモニターに映し出せるもの

198,000円

8年

盲人用時計

(触読式・音声式)

視覚障害2級以上の身体障がい者等で、音声式時計については、手指の触覚に障害がある等のため触読式時計の使用が困難な者とする。(原則として、学齢児以上の者とする。)

障がい者等が容易に使用し得るもの

触読式

10,000円

10年

音声式

13,000円

聴覚障がい者用通信装置

聴覚障害又は発声・発語に著しい障害を有するために、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められる身体障がい者等(原則として、学齢児以上の者とする。)

一般の電話に接続することができ、音声の代わりに文字等により通信が可能な機器であり、障がい者等が容易に使用し得るもの

30,000円

5年

受話音を増幅させる機能を有するもので、障がい者等が容易に使用し得るもの

9,000円

相手の声を頭部(耳の後ろ)などの骨に振動させて伝える機能を(骨導式)を有するもの

29,000円

聴覚障がい者用情報受信装置

聴覚障がい者等であって、本装置によりテレビの視聴が可能になる者

字幕及び手話通訳付きの聴覚障がい者用番組並びにテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ、障がい者等が容易に使用し得るもの

89,000円

6年

携帯用信号装置

聴覚障がい者等であって、本装置により呼び出しを感知できる者

呼び出しを、無線により双方向で感知し振動による伝達が可能な機器

28,000円

6年

人工喉頭

喉頭を摘出している身体障がい者等

笛式

呼気によりゴム等の膜を振動させ、ビニール等の管を通じて音源を口腔内に導き、構音化するもの

8,000円

4年

電動式

顎下部等にあてた電動板を振動させ経皮的に音源を口腔内に導き構音化するもの

70,000円

5年

喉頭を摘出している身体障がい者等で、常時埋込型の人工喉頭を使用し、シャント法による発声をするもの

人工鼻

常時埋込型の人工喉頭を使用してシャント発声をするために必要な消耗部品(人工鼻カセット接続器具及び接続器具と皮膚の接着剤・剥離剤を含む。)

月額

23,100円

点字図書

視覚障害があり、主に点字により情報を入手する障がい者等

点字により作成された図書で、月刊や週刊等で発行される雑誌を除く点字図書とする。

点字図書の価格

地デジ対応ラジオ

視覚障害2級以上の身体障がい者等(原則として、学齢児以上の者とする。)

障がい者等が容易に使用し得るもの

9,000円

5年

排泄管理支援用具

ストーマ装具

膀胱又は直腸機能障害があり、ストーマ(人工膀胱又は人工肛門)を造設している身体障がい者等

尿路系ストーマ

低刺激性の粘着剤を使用した密封型のラテックス製又はプラスチックフィルム製の収納袋で尿処理用のキャップ付きのもの

月額

12,000円

消化器系ストーマ

低刺激性の粘着剤を使用した密封型又は下部開放型でラテックス製又はプラスチックフィルム製の収納袋

月額

9,000円

紙おむつ等

ストマの著しい変形等によりストマ装具の使用が困難な者又は3歳以上の者で高度の排便若しくは排尿機能障害の者又は脳原性運動機能障害かつ意思表示困難者

紙おむつ、洗腸用具、サラシ・ガーゼ等の衛生用品

月額

12,000円

収尿器

高度の排尿機能障がい者等

採尿器と蓄尿袋で構成し、尿の逆流防止装置をつけるもの

男性用

8,000円

女性用

9,000円

1年

居宅生活動作補助用具

住宅改修費

下肢、体幹機能又は脳原性運動機能障害(移動機能障害に限る。)3級以上の障がい者等(特殊便器への取替えをする場合は、上肢障害2級以上の者に限る。原則として学齢児以上の者とする。)

障がい者等の移動等を円滑にする用具で設置に小規模な住宅改修を伴うもの

(範囲)

ア 手すりの取り付け

イ 段差の解消

ウ 滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更(宅地内の通路の改修を含む。)

エ 引き戸等への扉の取替え

オ 洋式便器等への便器の取替え

カ ア~オに掲げる住宅改修に付帯して必要となる住宅改修

200,000円

下肢又は体幹機能に障害のある難病患者等

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北谷町日常生活用具給付事業実施要綱

平成18年9月29日 訓令第22号

(平成31年3月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成18年9月29日 訓令第22号
平成25年3月18日 訓令第11号
平成26年1月8日 訓令第1号
平成27年3月10日 訓令第4号
平成27年7月23日 訓令第40号
平成27年12月25日 訓令第49号
平成28年2月24日 訓令第3号
平成29年7月19日 訓令第14号
平成31年3月1日 訓令第7号