○北谷町うちなぁ家設置条例施行規則

平成19年7月2日

教委規則第7号

(使用時間)

第2条 北谷町うちなぁ家(以下「うちなぁ家」という。)の一般の見学及び体験の用に供する時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、教育長が特に必要と認めたときは、臨時に変更することができる。

(休館日)

第3条 うちなぁ家の休館日は、次のとおりとする。ただし、教育長が特に必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) 月曜日及び火曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(4) 6月23日(慰霊の日)

(使用の申請)

第4条 条例第4条の規定に基づき、一般の見学以外にうちなぁ家を使用しようとする場合は、使用の1週間前までに使用許可申請書(第1号様式)を教育長に提出し、その許可を受けなければならない。

(使用の許可)

第5条 教育長は、前条の規定により使用を許可したときは、使用許可書(第2号様式)を交付するものとする。

(使用の不許可等)

第6条 教育長は、次の各号のいずれかに該当するときは使用を許可しない。

(1) 条例第4条に規定する目的以外の目的で使用すると認めたとき。

(2) その他うちなぁ家の管理運営に支障があると認めたとき。

2 前項の規定により使用を許可しないときは、使用不許可通知書(第3号様式)により通知するものとする。

(遵守事項)

第7条 入場者並びに使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 施設等を損傷し、又は滅失しないこと。

(2) 指定の場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(3) 秩序を乱し、他人に迷惑となる物品又は動物類(盲導犬等は除く。)を持ち込まないこと。

(4) 使用者は許可を受けないで壁・床・柱等にはり紙、くぎ打ちをしないこと。

(5) その他教育長が指示する事項

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分又は不作為についての不服申立てであって、この規則の施行前にされた行政庁の処分又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

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北谷町うちなぁ家設置条例施行規則

平成19年7月2日 教育委員会規則第7号

(平成28年4月1日施行)