○北谷町行事の共催等に関する取扱要綱

平成20年5月1日

訓令第14号

(趣旨)

第1条 この要綱は、北谷町が北谷町以外の者の行う行事を共催、後援又は協賛(以下「共催等」という。)することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 行事 講演会、公演会、講習会、展示会、展覧会、競技会等の集会又は催しものをいう。

(2) 共催 行事の企画又は運営等に参加し、共同主催者として責任の一部を分担するものをいう。

(3) 後援 行事の趣旨に賛同し、その開催を援助するものをいう。

(4) 協賛 行事の趣旨に賛意を表すものをいう。

(承認基準)

第3条 北谷町が共催等をする行事は、次に掲げる基準を満たすものでなければならない。

(1) 行事を主催するものについての基準

 国又は地方公共団体が主催するものであること。

 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校又は学校の連合体が主催するものであること。

 公益法人又はこれに準ずる団体が主催するものであること。

 からまでに掲げる以外の者で次号の基準に該当する行事を行うものであること。

(2) 行事についての基準

 行事の内容が本町の施策推進上効果があると認められるものであって、公益性があり、かつ、営利を目的としないものであること。

 政治的又は宗教的目的を有すると認められないもの又は認められるおそれのないものであること。

 行事の規模が町の範囲に広くわたるものであること。

(3) その他の基準

 主催者の存在が明確であること。

 行事計画が明確で、主催者の行事遂行能力が十分あると判断されること。

 行事計画者が社会的信用のあるものであること。

 開催、開設等の場所は、公衆衛生、災害防止等について十分な設備及び措置が講じられていること。

 入場料、出品料、参加料等の経費を主催者が徴収するものについては、その経費の算出等に十分な配慮がなされており、行事の内容が営利事業的なものでないこと。

 過去に共催等をしたものについては、承認の条件が履行されていること。

2 前項の規定にかかわらず、町長が不適当と認めたときは、これを承認しないものとする。

(申請の手続)

第4条 北谷町の共催等の承認を受けようとするものは、行事共催等承認申請書(第1号様式)に必要事項を記入して、行事開催日前14日までに、その行事に係る事務を主管する課等(以下「主管課等」という。)に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、必要に応じ次の各号に掲げる書類を添付させるものとする。

(1) 行事の目的及びその計画を明らかにする書類

(2) 収支の予定が明らかにされる書類

(3) その他必要と認める書類

(承認又は不承認の決定)

第5条 行事共催等承認申請書の提出を受けた主管課等の長は、第3条に規定する承認基準に適合するか審査し、町長の決裁を受けなければならない。

2 主管課等の長は、前項の規定により、承認又は不承認の決定をした場合は、速やかに決定通知書(第2号様式の1第2号様式の2)により、申請者に通知するものとする。

(承認の条件等)

第6条 共催等で使用する名義は、北谷町とする。

2 町長は、前条に規定する共催等を承認する場合において、次に掲げる条件を付すものとする。

(1) 北谷町の名称を主催者側より大きくするなど、あたかも北谷町が主催しているかの印象を与えるものでないこと。

(2) 行事の内容が変更された場合は、速やかに届け出ること。

(3) その他必要なこと。

(承認の取消し)

第7条 町長は、第5条の承認決定の後において承認基準に反する事項が生じた場合は、速やかに承認取消通知書(第3号様式)により、その承認を取り消すものとする。

(結果の報告)

第8条 共催等を承認決定した行事のうち、必要があると認めるものは、その結果について、行事終了後、行事開催結果報告書(第4号様式)の提出を求めることができる。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、行事の共催等に関する事務取扱いについて必要な事項は別に定める。

この訓令は、平成20年5月1日から施行する。

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北谷町行事の共催等に関する取扱要綱

平成20年5月1日 訓令第14号

(平成20年5月1日施行)