○北谷町議会ファクシミリ貸与に関する要綱

平成9年5月30日

議会訓令第1号

(目的)

第1条 北谷町議会議員・事務局間の効率的かつ円滑なる情報伝達と広範で迅速な議会活動に資するため、町議会議員にファクシミリを貸与する。

(貸与期間)

第2条 ファクシミリの貸与期間は、議員の任期中とし、議員資格を喪失したときは、速やかに返納するものとする。

(対象文書)

第3条 ファクシミリにより送受信できる文書は、議会事務局及び町長事務部局等と議員間の通知、連絡、依頼、回答等に関するものその他議会活動に必要なものとする。

(使用上の責務)

第4条 議員は、指定場所に設置したファクシミリを的確な管理のもとに使用する責務を負い、第三者へ譲渡し、貸与し、又は担保に供してはならない。

(経費の支出区分)

第5条 ファクシミリの設置に要する経費のうち、購入費は町負担とし、その他の経費については議員負担とする。

(補則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、平成9年6月1日から施行する。

北谷町議会ファクシミリ貸与に関する要綱

平成9年5月30日 議会訓令第1号

(平成9年6月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成9年5月30日 議会訓令第1号