○北谷町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成19年10月1日

条例第20号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約について定めるものとする。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 長期継続契約をすることができる契約は、次のとおりとする。

(1) 電子計算機その他の物品を借り入れる契約で、商慣習上複数年にわたり契約を締結することが一般的であるもの

(2) 庁舎等の管理に係る業務その他の役務の提供を受ける契約で、毎年4月1日から当該役務の提供を受ける必要があるもの

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則又は企業管理規程で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

北谷町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成19年10月1日 条例第20号

(平成28年12月15日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成19年10月1日 条例第20号
平成28年12月15日 条例第18号