○地方自治法施行令第167条の2第1項第3号の規定に基づき随意契約する場合の手続要領

平成19年8月1日

訓令第23号

(趣旨)

第1条 この要領は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2第1項第3号の規定に基づく随意契約(以下「随意契約」という。)を行う場合の手続に関して、必要な事項を定めるものとする。

(発注見通し等の公表)

第2条 随意契約の締結を予定する場合において、事業主管課長は企画財政課長に対し、契約締結予定日の1ヶ月前までに、契約の件名、内容、契約の相手方の決定方法等を随意契約の発注見通し及び契約内容等計画書(第1号様式。以下「計画書」という。)に記載し、提出しなければならない。

2 企画財政課長は、前項の規定による計画書を受けたときは、次に掲げる事項を公表するものとする。

(1) 事業主管課

(2) 件名

(3) 契約内容

(4) 契約締結予定日

(5) 申請方法

(6) 契約相手方の決定方法及び選定基準

3 前項の公表は、北谷町公告式条例(昭和47年北谷町条例第3号)第2条第2項の例により行うものとする。

(契約締結状況の公表)

第3条 事業主管課長は、随意契約を締結したときは、遅滞なく随意契約の締結状況結果報告書(第2号様式。以下「報告書」という。)により、契約締結日、契約締結の理由等を記載し、企画財政課長に提出しなければならない。

2 企画財政課長は、前項の規定による報告書を受けたときは、次に掲げる事項を公表するものとする。

(1) 事業主管課

(2) 件名

(3) 契約相手方の名称

(4) 契約締結日

(5) 契約期間

(6) 契約金額

(7) 契約締結の理由

3 前項の公表は、前条第3項に準ずる。

この訓令は、平成19年8月1日から施行する。

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地方自治法施行令第167条の2第1項第3号の規定に基づき随意契約する場合の手続要領

平成19年8月1日 訓令第23号

(平成19年8月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成19年8月1日 訓令第23号