○北谷町浜川漁港多目的利用施設整備地区開発基金条例

平成19年7月2日

条例第18号

(設置)

第1条 北谷町浜川漁港多目的利用施設整備地区(以下「フィッシャリーナ地区」という。)の土地処分金等を適正に管理し、当該地区の開発に要した費用の支弁に充てるとともに、水産業と観光・リゾート産業等が融合した交流拠点の形成を推進し、その整備及び形成をとおした賑わいと経済波及効果の創出により本町の振興を図るため、北谷町浜川漁港多目的利用施設整備地区開発基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

第2条 基金として積み立てる額は、次の各号に定めるところによる。

(1) フィッシャリーナ地区の土地処分金に相当する額

(2) フィッシャリーナ地区の土地貸付収入に相当する額

(3) フィッシャリーナ地区の施設等から生じる施設使用料に相当する額

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他確実かつ有利な方法により管理しなければならない。

(運用収益の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 町長は、第1条の目的を達成するため、基金を処分することができる。

(繰替運用)

第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

北谷町浜川漁港多目的利用施設整備地区開発基金条例

平成19年7月2日 条例第18号

(平成19年7月2日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成19年7月2日 条例第18号