○次世代育成支援対策推進法及び女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の特定事業主等を定める規則

平成19年8月31日

規則第21号

次世代育成支援対策推進法施行令(平成15年政令第372号)第2項及び女性の職業生活における活躍の推進に関する法律施行令(平成27年政令第318号)第1条第2項の規定に基づき、規則で定めるものは、次の表の左欄に掲げるものとし、それぞれ同表の右欄に掲げる職員についての特定事業主行動計画を策定するものとする。

町長

町長が任命する職員(上下水道部職員を含む)

議会の議長

議会の議長が任命する職員

選挙管理委員会

選挙管理委員会が任命する職員

代表監査委員

代表監査委員が任命する職員

この規則は、平成19年9月1日から施行する。

(平成28年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年規則第8号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

次世代育成支援対策推進法及び女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の特定事業主等を…

平成19年8月31日 規則第21号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章 職員厚生
沿革情報
平成19年8月31日 規則第21号
平成28年5月10日 規則第18号
平成29年3月28日 規則第8号