○北谷町長等の事務引継ぎに関する規則

平成19年10月30日

規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、町長、副町長、選挙管理委員会の委員長及び監査委員(以下「町長等」という。)の担任する事務に関し、地方自治法(昭和22年法律第67号)及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(事務引継書及び添付書類)

第2条 政令第123条(政令第140条及び第141条において準用する場合を含む。)及び第127条の規定による事務の引継ぎは、事務引継書(第1号様式)により行われなければならない。

2 政令第124条(政令第127条、第140条及び第141条において準用する場合を含む。以下同じ。)により調製する書類目録及び帳簿目録は、それぞれ第2号様式及び第3号様式のとおりとする。

3 政令第124条により調製する財産目録は、第4号様式のとおりとする。

4 第1項の事務引継書には、次の各号に掲げる前任者の区分に応じ、当該各号に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、政令第128条(政令第140条及び第141条において準用する場合を含む。)の規定による場合においては、この限りでない。

(1) 町長 書類目録、帳簿目録、財産目録、処分未了及び未着手の事項を記載した書類、将来企画すべき項を記載した書類及び懸案事項その他必要と認める事項を記載した書類

(2) 副町長 前号に掲げる書類(町長から委任された事務に係るものに限る。)

(3) 選挙管理委員会の委員長 書類目録、帳簿目録、処分未了及び未着手の事項を記載した書類、将来企画すべき事項を記載した書類及び懸案事項その他必要と認める事項を記載した書類

(4) 監査委員 前号に掲げる書類

(代理者による事務引継ぎ)

第3条 事故あるとき又は欠けたとき等の理由等により、その担任する事務を後任者に引き継ぐことができないときは、次の各号に掲げる前任者の区分に応じ、当該各号に掲げる者が、前任者に代わって後任者に引き継がなければならない。

(1) 町長 副町長

(2) 副町長 町長

(3) 選挙管理委員会の委員長 委員長の職務を代理する委員

(4) 監査委員 他の監査委員

(立会人)

第4条 事務の引継ぎの場合においては、次の各号に掲げる前任者の区分に応じ、当該各号に掲げる者を立ち会わせなければならない。ただし、政令第123条第2項(政令第140条及び第141条において準用する場合を含む。)及び前条の規定による事務の引継ぎの場合においては、この限りではない。

(1) 町長 副町長

(2) 副町長 総務部長

(3) 選挙管理委員会の委員長 委員長の職務を代理する委員

(4) 監査委員 他の監査委員

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

画像画像画像

画像

画像

北谷町長等の事務引継ぎに関する規則

平成19年10月30日 規則第27号

(令和4年2月9日施行)