○北谷町水道給水保証金の返還に関する取扱要綱

平成18年12月1日

水管訓令第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、北谷町水道給水条例(平成10年北谷町条例第2号。以下「条例」という。)第30条の規定に基づき徴収した給水保証金を返還する場合の事務取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 給水保証金 条例第30条に規定する給水保証金(以下「保証金」という。)

(2) 給水関係者 条例第3条第2項に規定する給水装置の所有者・保管者並びに水道使用者及び代理人

(3) 管理者 条例第6条に規定する水道事業管理者の職務を行う町長

(保証金の返還対象者)

第3条 保証金の返還は、平成17年3月31日以前に保証金を納付した給水関係者(以下「対象者」という。)に対し返還する。

2 対象者が死亡している場合は、管理者はその相続人に保証金を返還する。

3 対象者は、委任状により、保証金の返還に関する一切の事項を代理人に委任することができるものとする。

4 管理者は、対象者が虚偽その他不正な手段により請求した場合において、保証金を返還することが業務上不適当であると認めたときは、保証金を返還しないものとする。

(返還金の返還方法及び計算)

第4条 保証金の返還は、対象者からの請求により行うものとする。

2 返還金の額は、給水保証金台帳等に記載された額とする。ただし、未納料金等がある場合にはこれに充当する。

3 保証金には、利息を付けないものとする。

(返還金の通知)

第5条 管理者は、保証金の返還を決定したときは、返還の請求をした者に対し支払通知書により通知するものとする。

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

この訓令は、公表の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

北谷町水道給水保証金の返還に関する取扱要綱

平成18年12月1日 水道事業管理訓令第4号

(平成18年12月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第4章
沿革情報
平成18年12月1日 水道事業管理訓令第4号