○北谷町立保育所における保育サービスに関する苦情解決要綱

平成18年12月4日

告示第54号

(目的)

第1条 この要綱は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第82条及び児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)第14条の3の規定に基づき、本町が設置する保育所(以下「保育所」という。)において提供する保育サービスについて、利用者からの苦情に対して適切に対応することにより、保育サービスに対する利用者の満足感を高めるとともに、一定のルールに沿った方法で解決を進めることにより、円滑かつ円満な解決の促進や提供者の信頼や適正性の確保を図ることを目的とする。

(苦情申出人)

第2条 苦情申出人は、保育の実施を受けている児童の保護者及び家族(以下「利用者」という。)とする。

(苦情解決責任者)

第3条 苦情の解決の責任体制を明確にするため、苦情解決責任者を置き、保育所長をもって充てる。

(苦情受付担当者)

第4条 利用者が苦情の申出をしやすい環境を整えるため、苦情受付担当者を置く。

2 苦情受付担当者は、保育所の職員のうちから、保育所長が指名する。

(第三者委員)

第5条 苦情解決に社会性や客観性を確保し、利用者の立場や特性に配慮した適切な対応を推進するため、第三者委員を設置する。

2 第三者委員は、地域からの信頼性を有し、苦情解決を円滑かつ円満に図ることができる者のうちから、町長が委嘱する。

3 第三者委員は、3名以内とする。

4 第三者委員の任期は2年とし、再任を妨げないものとする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(苦情解決責任者の職務)

第6条 苦情解決責任者は、次に掲げる職務を行うものとする。

(1) 利用者への苦情解決の仕組みの周知

(2) 苦情申出内容の解決方策の検討

(3) 苦情解決のための苦情申出人との話合い

(4) 受け付けた苦情及び苦情解決結果の第三者委員への報告

(苦情受付担当者の職務)

第7条 苦情受付担当者は、次に掲げる職務を行うものとする。

(1) 利用者からの苦情の受付

(2) 苦情内容、苦情申出人の意向等の確認及びその記録

(3) 受け付けた苦情及びその改善状況等の苦情解決責任者への報告

(第三者委員の職務)

第8条 第三者委員は、次に掲げる職務を行うものとする。

(1) 苦情受付担当者が受け付けた苦情内容の報告聴取

(2) 苦情内容の確認及び報告を受けた旨の苦情申出人への通知

(3) 利用者からの苦情の直接受付

(4) 苦情申出人と苦情解決責任者の話合いへの立会い及び助言

(5) 苦情解決責任者からの苦情に係る事案の解決結果、改善状況等の報告聴取

(利用者への周知)

第9条 苦情解決責任者は、保育サービス利用者に対して苦情解決責任者、苦情受付担当者及び第三者委員の氏名・連絡先を示し、苦情解決の仕組みについて周知しなければならない。

2 苦情解決責任者は、利用者に沖縄県福祉サービス運営適正化委員会の存在と利用方法を周知しなければならない。

(苦情の受付)

第10条 苦情受付担当者は、来所、文書、電話等により利用者からの苦情を受け付けるものとする。ただし、第三者委員も直接苦情を受け付けることができるものとする。

2 苦情受付担当者は、利用者からの苦情の受付に際し、次の事項を苦情受付票(第1号様式)に記録し、その内容について苦情申出人に確認するものとする。

(1) 苦情の内容

(2) 苦情申出人の要望等

(3) 第三者委員への報告の要否

(4) 苦情申出人と苦情解決責任者の話合いへの第三者委員の助言、立会いの要否

3 前項第3号及び第4号が不要の場合は、苦情申出人と苦情解決責任者の話合いによる解決を図るものとする。

4 第三者委員が直接苦情を受け付けた場合は、原則として第三者委員が苦情受付票(第1号様式)により記録するものとする。

5 投書などの匿名の苦情については、第三者委員に報告し、必要な対応を行うものとする。

(苦情受付の報告及び確認)

第11条 苦情受付担当者は、受け付けた苦情は原則としてすべて苦情解決責任者に報告するものとする。

2 苦情解決責任者は、前項の報告を受けたときは、第三者委員に報告するものとする。ただし、苦情申出人が第三者委員への報告を明確に拒否する意思表示をした場合は、この限りでない。

3 第三者委員は、苦情解決責任者から報告を受けた場合は、内容を確認するとともに、苦情申出人に対して報告を受けた旨を苦情受付通知書(第2号様式)により通知するものとする。

(苦情解決に向けての話合い)

第12条 苦情については、第三者委員の助言が必要な場合を除き、苦情申出人と苦情解決責任者の話し合いにより解決を図るものとする。

2 第三者委員の立会いによる苦情申出人と苦情解決責任者の話し合いは、次により行う。

(1) 第三者委員による苦情の内容の確認

(2) 第三者委員による解決案の調整及び助言

(3) 話し合いの結果や改善事項等の書面での記録と確認

(苦情解決の記録及び報告)

第13条 苦情解決や改善を実効あるものとするため、次のような記録と報告を積み重ねるようにしなければならない。

(1) 苦情受付担当者は、苦情受付から解決及び改善までの経過と結果について、書面に記録するものとする。

(2) 苦情解決責任者は、苦情の解決結果及び苦情申出人に改善を約束した事項について、第三者委員に対し、苦情解決結果報告書(第3号様式)により報告し、必要な助言を受けるものとする。ただし、第11条第2項の規定により、苦情申出人が第三者委員への報告を明確に拒否する意思表示をしたときはこの限りでない。

(苦情解決結果の公表)

第14条 苦情解決の結果は、保育サービスの質や信頼性の向上を図るため、個人情報に関するものを除き、原則として保育所が発行する保育所だよりに掲載することにより、公表するものとする。

(秘密保持義務)

第15条 第三者委員、苦情解決責任者及び苦情受付担当者並びにこれらの職にあった者は、その職務上、知り得た秘密を漏らしてはならない。

2 対応上、他機関・団体に職務上知り得た情報の提供が必要な場合は、あらかじめ本人の承諾を得るものとする。

(報酬)

第16条 第三者委員の報酬は、北谷町特別職に属する非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成20年北谷町条例第17号)の定めによるものとする。

この告示は、平成19年1月1日から施行する。

(平成20年告示第59号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成24年告示第70号)

この告示は、平成24年8月1日から施行する。

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北谷町立保育所における保育サービスに関する苦情解決要綱

平成18年12月4日 告示第54号

(平成24年8月1日施行)