○北谷町生涯学習プラザ決裁規程

平成19年3月30日

教委訓令第6号

(総則)

第1条 北谷町生涯学習プラザ(以下「学習プラザ」という。)における事務の決裁については、別に定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。

(決裁の手続)

第2条 事務は、原則として、直属の上司の意思決定を受け、決裁を受けなければならない。

2 館長の専決事項は、おおむね別表に定める館長の決裁区分に属する事項とする。

(代理決裁に関する原則)

第3条 事務は、次条に定めるところにより、代理決裁することができる。ただし、次の各号に掲げる場合には、代理決裁することができない。

(1) 特命があった場合

(2) 事案が重要又は異例と認められる場合

(3) 事案について疑義若しくは紛議があり、又は紛議を生じるおそれのある場合

2 代理決裁した事項については、速やかに決裁権者の後閲を受けなければならない。ただし、あらかじめ、決裁権者の承認を得た事項については、この限りでない。

(代理決裁)

第4条 館長が不在の場合は、あらかじめ指名された係長が代理決裁することができる。

(代理決定)

第5条 前条の規定は、決裁に至るまでの手続過程における意思決定について準用する。

(補則)

第6条 この訓令で定めるもののほか必要な事項は教育長が定める。

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年教委訓令第5号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年教委訓令第4号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年教委訓令第2号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年教委訓令第1号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年教委訓令第1号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(令和5年教委訓令第1号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

1 庶務に関する事項

決裁事項

決裁区分

教育長

教育部長

館長

会議

庁内会議

全体的会議の招集

課長会議等

課内会議等

庁外会議

重要な会議の招集等

定例的な会議の招集等

定例で軽易な会議の招集等

連絡事務

他部局との連絡調整

事務局内連絡調整

課内連絡調整

事務引継

 

館長

係長以下

公印

調製改廃

 

使用管理

開館時間及び休館日の変更

 

 

職員の事務分掌の決定

 

 

文書

例規文書

告示、公告、訓令、命令、指令

特に重要な事項

重要な事項

軽易、定例的な事項

一般文書

収受、発送

 

 

通達、依命通達

 

 

通知、依頼、送付、照会、回答、報告、請求、申請、進達、具申、諮問、答申、願、届、勧告、建議、協議その他

特に重要な事項

重要な事項

軽易、定例的な事項

その他

特に重要な出版物の刊行

重要な出版物の刊行

軽易な出版物の刊行及び出版物の贈、配布、軽易な帳票、文書等処理

2 情報公開及び個人情報保護制度に関する事項

決裁事項

決裁区分

教育長

教育部長

館長

公文書の公開又は非公開の決定及び決定期間の延長

 

 

個人情報の開示、不開示、訂正又は利用停止の決定及び決定期間の延長



3 人事に関する事項

決裁事項

決裁区分

教育長

教育部長

館長

任免

任用

会計年度任用職員

臨時職員(1箇月以上の者)

臨時職員(1箇月未満の者)

退職

会計年度任用職員

臨時職員(1箇月以上の者)

臨時職員(1箇月未満の者)

出勤停止及び休職

会計年度任用職員

臨時職員(1箇月以上の者)

臨時職員(1箇月未満の者)

職務専念義務免除

 

館長

係長以下

休暇(年次有給休暇)


館長

係長以下の7日以内の休暇

休暇(3日以内の病気休暇及び特別休暇)


館長

係長以下

休日・時間外勤務命令

 

館長

係長以下

身分証明・服務

営利企業等の従事許可

特殊な身分証の交付

定期、定型的な身分証の交付

出張命令

県内(宿泊を含む。)

 

館長

係長以下

県外

 

館長以下

 

国外

 

 

4 財務に関する事項

決裁事項

決裁区分

教育長

教育部長

館長

土地建物

施設の管理

財産の事故報告、特に重要な行政財産目的外使用許可

異例な使用許可、重要な行政財産目的外使用許可

一般的使用許可、軽易な行政財産目的外使用許可

土地の測量

 

立入測量実施

 

登記

 

 

鑑定評価依頼

 

 

財産の滅失又はき損に関する届出の受理及び損害賠償請求

100万円未満

50万円未満

5万円未満

社会教育課長専決

公有地の境界立会

 

 

物品の管理

 

 

物品の不用の決定及び処分

1件の金額が700万円未満

1件の金額が300万円未満

1件の金額が20万円未満

社会教育課長専決

物品購入の予定価格の設定

700万円未満

300万円未満


物品購入の検査又は検収(検査員の指定及び検査調書)

700万円未満

300万円未満


工事及び物品購入以外の予定価格の設定

2,000万円未満

500万円未満


工事及び物品購入以外の検査又は検収(検査員の指定及び検査調書)

2,000万円未満

500万円未満


支出負担行為(実施伺・契約等含む。)及び支出命令

報酬、給料、職員手当等、共済費、災害補償費、賃金、旅費、公課費、職員研修負担金、積立金

 

 

寄附金

 

 

報償費

100万円未満

50万円未満

10万円未満

交際費

10万円未満

3万円未満

1万円未満

教育総務課長専決

食糧費

10万円未満

3万円未満

1万円未満

消耗品費

500万円未満

100万円未満

10万円未満

需用費

500万円未満

100万円未満

20万円未満

役務費、使用料及び賃借料、原材料費

2,000万円未満

300万円未満

50万円未満

備品購入費

700万円未満

300万円未満

20万円未満

委託料(投資的委託料を除く。)

2,000万円未満

300万円未満

50万円未満

工事請負費

5,000万円未満

1,000万円未満

130万円未満

社会教育課長専決

補助金

300万円未満

100万円未満

10万円未満

社会教育課長専決

負担金

300万円未満

100万円未満

50万円未満

歳入調定及び収入命令

5,000万円未満

2,000万円未満

50万円未満

国、県等への補助金交付申請

 

 

歳入歳出外現金の収支命令

 

 

歳入過誤納金還付及び充当

 

 

歳入の更正決定

 

 

歳入の納期限延長、分納

 

 

施設使用料の減免(減免基準が明確に定められたものに限る。)

20万円以上

20万円未満

10万円未満

その他歳入に係る減免

20万円以上

20万円未満

延滞金のみ

不納欠損処分

 

 

使用料・手数料等督促状発送

 

 

5 工事に関する事項

決裁事項

決裁区分

教育長

教育部長

館長

予定価格の設定

5,000万円未満

1,000万円未満

 

予定価格の制限価格の設定

予定価格が5,000万円未満

予定価格が1,000万円未満

 

事業執行に伴う損害補償

 

 

工期の設定及び延長

 

 

工事工程の承認

 

 

社会教育課長専決

工事の一部委任又は受託者等の承認及び変更

 

 

工事用保管資材の受払

 

 

社会教育課長専決

設計、仕様の承認(変更含む。)

特に重要な事項

重要な事項

軽易な事項

社会教育課長専決

工事の検査(検査員の指定及び検査調書)

請負契約金額5,000万円未満の工事の検査

請負契約金額1,000万円未満の工事の検査


工事施行に伴う諸届出

 

 

社会教育課長専決

6 学習プラザ運営等に関する事項

決裁事項

決裁区分

教育長

教育部長

館長

学習プラザの運営に関すること。

基本方針

 

管理運営

学習プラザ事業に関すること。

計画

 

実施

各種団体との連絡調整に関すること。

 

 

地区公民館との事業調整に関すること。

 

 

教育委員会バスの運行管理に関すること。

 

 

学習プラザ運営審議会に関すること。

 

 

生涯学習人材バンクの設置及び活用に関すること。

 

 

生涯学習に関する情報の収集及び提供に関すること。

 

 

生涯学習に係る調査研究・啓発に関すること。

 

 

舞台芸術の振興に関すること。

 

 

公立文化施設協議会に関すること。

 

 

1 ○印は、当該事項のすべての決裁権限を示すものとする。

2 決裁区分が教育長又は教育部長のときは社会教育課を経由するものとする。

北谷町生涯学習プラザ決裁規程

平成19年3月30日 教育委員会訓令第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成19年3月30日 教育委員会訓令第6号
平成25年3月29日 教育委員会訓令第5号
平成29年3月29日 教育委員会訓令第4号
平成30年3月16日 教育委員会訓令第2号
令和2年3月16日 教育委員会訓令第1号
令和4年9月30日 教育委員会訓令第1号
令和5年3月3日 教育委員会訓令第1号