○北谷町立学校職員に係る教職員評価システム苦情対応要綱

平成19年1月29日

教委訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、沖縄県市町村立学校職員に係る教職員評価システムに関する規則(平成27年沖縄県教育委員会規則第6号)第11条及び第12条の規定に基づき、定期評価の評価結果に関する苦情その他定期評価に関する苦情の申出及びその対応(以下「苦情対応」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(苦情対応の基本的考え方等)

第2条 苦情対応は、評価結果に対する被評価者と評価者の共通認識の形成に寄与することにより、学校における信頼関係の醸成を図るとともに、評価の公正性・公平性に資するものであり、被評価者、評価者及びすべての関係者は、真摯に対応しなければならない。

(苦情相談員及び苦情審査委員会)

第3条 苦情対応のため、苦情相談員及び、苦情審査委員会(以下「審査会」という。)を設置する。

2 苦情相談員は、学校教育課長をもって充て、苦情相談として申出のあった苦情に対応する。

3 審査会の委員は、教育部長、教育総務課長、学校教育課長、社会教育課長及び文化課長をもって構成し、苦情処理として申出のあった苦情(以下「申出事案」という。)を審査する。

4 審査会の会長は、教育部長をもって充てる。

(会長)

第4条 会長は、審査会を招集し、主宰する。

2 会長に事故あるとき又は欠けたときは、教育総務課長がその職務を代理する。

(調査員)

第5条 申出事案について調査するため、審査会に調査員を置く。

2 調査員は、学校教育課の職員をもって充てる。

(苦情の申出)

第6条 被評価者は、自らの定期評価に関する苦情があるときは、電話、書面、電子メール等により苦情相談員に苦情相談の申出をすることができる。

2 被評価者は、開示された自らの評価結果に関する苦情で前項に規定する苦情相談により解決されなかった苦情があるときは、書面をもって教育長に苦情処理の申出をすることができる。

3 苦情の申出手続及び苦情の申出ができる期間については、教育長が別に定める。

(申出事案の調査等)

第7条 会長は、調査員に対し、申出事案に関する調査を命じることができる。

2 調査員は、前条第2項の規定により苦情処理の申出をした被評価者(以下「申出者」という。)及び評価者に対して申出事案に関する調査を行い、その結果を会長に報告する。

3 申出者又は評価者は、調査員の求めに応じて申出事案についての内容又は評価理由を説明しなければならない。

(申出事案の審査等)

第8条 審査会は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

2 審査は、出席委員の過半数により決し、可否同数の場合は会長の決するところによる。

3 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を出席させ意見を聴くことができる。

4 会長は、審査結果を速やかに教育長に報告しなければならない。

5 教育長は、前項の報告に基づきその対応を決定し、申出者及び評価者に対しその結果を通知する。

6 教育長から再評価の指導を受けた評価者は、教育長が指定する日までに、申出者についての再評価結果を教育長に提出し、その写しをもって、速やかに申出者に開示しなければならない。

(苦情処理の終了)

第9条 苦情処理は、審査結果の通知をもって終了する。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、苦情処理を終了する。

(1) 申出者が苦情処理の申出を取り下げたとき。

(2) 申出者が申出事案について、地方公務員法(昭和25年法律第261号)に基づく勤務条件に関する措置の要求その他の法令に基づく救済手続に訴えたとき。

(審査会の非公開)

第10条 審査会は、非公開とする。

(守秘義務)

第11条 苦情対応に関する事務に従事する者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。

(不利益取扱いの禁止)

第12条 申出者及び評価者は、審査会に対して苦情の申出を行ったこと、苦情対応に関し調査員が行う調査に協力したこと等により、不利益な取扱いを受けることはない。

(事務局)

第13条 審査会の事務局は、学校教育課に置く。

(その他)

第14条 この訓令に定めるもののほか、苦情対応に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この訓令は、平成19年2月1日から施行する。

(平成28年教委訓令第4号)

この訓令は、公表の日から施行し、改正後の北谷町立学校職員に係る教職員評価システム苦情対応要綱の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(令和2年教委訓令第1号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

北谷町立学校職員に係る教職員評価システム苦情対応要綱

平成19年1月29日 教育委員会訓令第1号

(令和2年4月1日施行)