○北谷町特別支援教育支援員派遣要綱

平成19年2月9日

教委訓令第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、北谷町立幼稚園、小学校及び中学校(以下「学校」という。)において、障がいを有する幼児児童生徒に対し、学校生活上の介助や学習活動上の支援等を行う特別支援教育支援員(以下「支援員」という。)の派遣について必要な事項を定めるものとする。

(派遣及び被派遣者基準)

第2条 支援員の派遣基準は、次の各号のいずれかに該当する場合に派遣できるものとする。

(1) 学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第22条の3に規定する就学基準に該当する幼児児童生徒で北谷町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が学校において適切な教育を受けることができる特別な事情があると認める者で、安全面や生活面で介助を必要とする場合

(2) 北谷町就学支援委員会(以下「委員会」という。)で特別支援学校に就学させるべき者と判断したにもかかわらず保護者の強い要望により特別支援学級又は通常学級に在籍させたことにより、安全面や生活面で介助を必要とする場合

(3) 委員会で特別支援学級に在籍させるべき者と判断したにもかかわらず保護者の強い要望により通常学級に在籍させたことにより、安全面や生活面で介助を必要とする場合

(4) 通常学級に在籍する学習障害(LD)、注意欠陥多動性障害(ADHD)又は高機能自閉症等の幼児児童生徒への支援を必要とする場合

(5) その他教育長が特別の支援が必要であると認めた場合

2 前項の規定にかかわらず、医療行為を必要とする幼児児童生徒は、この要綱には該当しないものとする。

(派遣申請)

第3条 園長又は校長(以下「校長等」)という。は、前条第1項に規定する支援員の派遣基準に該当すると認められる幼児児童生徒が在籍している場合に教育委員会へ特別支援教育支援員派遣(変更)申請書(第1号様式)を提出するものとする。

(派遣決定)

第4条 支援員派遣の決定は、前条の申請に基づき教育委員会で審査し、決定する。

2 教育委員会は、前項の規定により派遣の要否を決定したときは、特別支援教育支援員派遣(変更)決定通知書(第2号様式)により、校長に通知するものとする。

(派遣期間)

第5条 支援員の派遣期間は、一学年間とする。

(報告書の提出)

第6条 校長等は、毎学期終了ごとに特別支援教育支援員派遣実績報告書(第3号様式)を教育委員会へ提出するものとする。

(業務内容)

第7条 支援員は、次の各号に掲げる業務に従事するものとする。

(1) 幼児児童生徒の健康・安全確保に関すること。

(2) 幼児児童生徒の基本的生活習慣確立のための日常生活上の介助に関すること。

(3) 幼児児童生徒の学習活動、教室間移動等における介助に関すること。

(4) 幼児児童生徒の学校行事における介助に関すること。

(5) 幼児児童生徒の学習活動上の支援に関すること。

(6) 周囲の幼児児童生徒の障がい理解促進に関すること。

(その他)

第9条 この要綱の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年教委訓令第3号)

この訓令は、公表の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成22年教委訓令第5号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成24年教委訓令第1号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(令和2年教委訓令第1号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

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北谷町特別支援教育支援員派遣要綱

平成19年2月9日 教育委員会訓令第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成19年2月9日 教育委員会訓令第2号
平成21年3月31日 教育委員会訓令第3号
平成22年8月18日 教育委員会訓令第5号
平成24年2月1日 教育委員会訓令第1号
令和2年3月16日 教育委員会訓令第1号