○北谷町観光振興基金条例

平成19年3月27日

条例第9号

(設置)

第1条 北谷町の地域特性をいかした魅力ある観光リゾート拠点の形成に資する観光産業基盤の整備事業等の財源に充てるため、北谷町観光振興基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、5,000万円とする。

(積立)

第3条 基金として積み立てる額は、毎年度収入する入湯税のうち一般会計歳入歳出予算に定める額とする。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。

(処分)

第6条 町長は、第1条の目的を達成するため、基金の全部又は一部を処分することができる。

(繰替運用)

第7条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用することができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

北谷町観光振興基金条例

平成19年3月27日 条例第9号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成19年3月27日 条例第9号