○北谷町立博物館建設基金条例

平成19年3月30日

条例第14号

(設置)

第1条 博物館建設に必要な資金を積み立てるため、北谷町立博物館建設基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額等)

第2条 基金は、総額3億円とし、平成28年度まで毎年度積立する。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上し、この基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 町長は、第1条の目的を達成するため、基金の全部又は一部を処分することができる。

(繰替運用)

第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(北谷町文化施設建設基金条例の廃止)

2 北谷町文化施設建設基金条例(平成7年北谷町条例第14号)は、廃止する。

北谷町立博物館建設基金条例

平成19年3月30日 条例第14号

(平成19年4月1日施行)