○北谷町自治会等に対する北谷町ホームページシステムの利用提供に関する運用管理要綱

平成18年12月26日

訓令第31号

(目的)

第1条 本町の自治会等が、本町が提供するホームページシステムを利用してホームページを作成及び公開することで、自治会等活動の情報発信及び情報共有化を支援し、地域情報化の推進及びコミュニティづくりの普及促進が図れることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) ホームページシステム ホームページの運用に必要な全てのハードウェア及びソフトウェアをいう。

(2) コンテンツ ホームページの構成に必要な一切の情報をいう。

(3) リンク 自治会等ホームページと他のホームページ間を結び付け移動する機能をいう。

(自治会等)

第3条 この要綱において「自治会等」とは、次の各号に掲げる本町の団体とする。

(1) 各行政区自治会

(2) 女性連合会

(3) 老人クラブ連合会

(4) 青年連合会

(5) PTA連合会

(6) 社会福祉協議会

(7) シルバー人材センター

(8) その他町長が認める団体

(掲載する情報の制限)

第4条 ホームページに掲載する情報は、町の公共性及び公益性を妨げないものであって、次の各号のいずれにも該当しないものとする。

(1) 著作権法その他の法令又は条例若しくは規則等に違反し、又は抵触するおそれのあるもの

(2) 宗教性及び政治性があるもの並びに選挙に関係するもの

(3) 社会問題についての主義主張や係争中の声明などに関係するもの

(4) 公序良俗に反するもの

(5) 氏名、肖像など本人に無断で使用したもの

(6) 第三者を誹謗、中傷するもの、又は不利益を与えるもの

(7) 専ら商行為を目的とするもの。ただし、地域内で生産する特産物等の振興を図る目的で行う情報発信は、この限りではない。

(8) 本町の公式ホームページの一部であると混同されるおそれのあるもの

(9) 前各号に掲げるもののほか、町長がホームページの公開を適当でないと認めるもの

(ホームページシステムの利用料)

第5条 ホームページシステムの利用料は、無料とする。

(ホームページシステムの利用申請)

第6条 本町が提供するホームページシステムを利用しホームページの作成及び公開を行おうとする自治会等(以下「申請団体」という。)は、北谷町自治会等による北谷町ホームページシステムの利用申請書(第1号様式)を町長に提出し許可を得なければならない。

2 ホームページシステムの利用申請は、申請団体につき1件とする。

3 ホームページシステムの利用申請の時期は、随時とする。

(ホームページシステムの利用提供許可の決定)

第7条 町長は、前条第1項の規定により利用申請があったときは、内容を審査し、ホームページシステム利用提供の可否を決定し、北谷町自治会等に対する北谷町ホームページシステムの利用提供決定通知書(第2号様式)により、申請団体に通知するものとする。

(ホームページの作成及び公開等)

第8条 前条によりホームページシステムの利用提供決定を受けた自治会等(以下「利用団体」という。)は、ホームページ及びコンテンツを利用団体の負担で作成し、ホームページの公開を行うものとする。

2 前項の規定は、ホームページの更新について準用する。

3 公開するホームページのデータ容量は、ホームページシステムの容量に制限があることから利用団体毎に100MBまでとする。

(ホームページの公開及び内容等の変更)

第9条 利用団体は、前条の規定により作成されたコンテンツについて、第4条各号のいずれにも該当しないことを確認し、ホームページの公開を行うものとする。

2 町長は、前項の規定による確認において、コンテンツ及びリンク先のホームページの内容等が第4条各号のいずれかに該当することが判明したとき、利用団体に対して内容等の補正を求めることができるものとする。

(ホームページシステム利用の取消し)

第10条 町長は、前条第2項の規定による補正がなされないとき、利用団体への何ら手続きを要することなくホームページシステムの利用決定を取り消すことができるものとする。

(ホームページシステムの運用時間及び一時停止又は廃止)

第11条 ホームページシステムの提供時間は、原則として1日24時間、年中無休とする。ただし、次の各号に掲げる事由が発生した場合、町長は、利用団体に事前に通知をすることなく、当該提供を一時停止することができるものとする。

(1) ホームページシステム又は電気通信設備の工事又はメンテナンス等でやむを得ないとき。

(2) ホームページシステム又は電気通信設備に障害が生じたとき。

(3) 天災、事変その他によりホームページシステムの運用に非常事態が発生したとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が運用又は技術上において必要があると判断したとき。

2 町長は、不測の事故、諸般の事情等により継続が困難と判断した場合は、ホームページシステムの提供を廃止することができるものとする。

3 本町は、ホームページシステムの提供を第1項の規定により一時停止し、又は前項の規定により廃止する場合、これに起因する利用団体又は第三者が被った損害について一切の責任を負わないものとする。

(ホームページの内容の責任)

第12条 ホームページの内容は、利用団体の責任において情報発信するものとし、第三者に損害を与え、又は利用団体自ら損害を被った場合、当該利用団体の責任と費用をもって解決するものとする。

2 本町は、前項により生じたいかなる損害について、その責任を負わないものとする。

(利用団体の届出義務)

第13条 利用団体は、ホームページシステムの利用申請書の記載事項に変更があった場合、北谷町自治会等による北谷町ホームページシステムの利用申請内容変更届(第3号様式)により、町長に届け出なければならない。

(ホームページシステム利用の取下げ)

第14条 利用団体は、自己の都合によりホームページの公開を取り下げるときは、北谷町自治会等による北谷町ホームページシステムの利用取下届(第4号様式)により、町長に届け出なければならない。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この訓令は、平成19年1月1日から施行する。

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北谷町自治会等に対する北谷町ホームページシステムの利用提供に関する運用管理要綱

平成18年12月26日 訓令第31号

(平成19年1月1日施行)