○北谷町議会公印規程

平成19年3月19日

議会訓令第1号

北谷町議会公印規程(昭和47年北谷町議会規程第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この訓令は、北谷町議会の公印に関し必要な事項を定めるものとする。

(公印の定義)

第2条 この訓令において公印とは、公文書に使用する議会印及び職印をいう。

(公印の名称等)

第3条 公印の名称、ひな形、寸法、書体、個数、用途は、別表に掲げるとおりとする。

(公印の保管)

第4条 公印の保管は、議会事務局長(以下「保管者」という。)が行なう。

2 公印は、常に、確実に保管しなければならない。

3 公印は、保管者の承認を受けた場合のほか、所定の保管場所以外に持ち出してはならない。

(公印の作成、改刻及び廃止)

第5条 公印の保管者は、公印を作成し、改刻し、又は廃止する必要があると認めた場合には、公印作成・改刻・廃止申請書(第1号様式)を議長に提出し、承認を得なければならない。

(公印台帳)

第6条 公印の保管者は、公印台帳(第2号様式)を備え、公印の種類、印影、その他必要な事項を登録しておかなければならない。

(公印の使用)

第7条 公印を押印しようとする者は、決裁済みの起案書又はこれに代わるべき書類に、押印すべき文書を添えて、保管者に提示し、審査を受けた後押印するものとする。

(廃止した公印の保存及び廃棄)

第8条 廃止した公印の保存期間は、議会印及び議長印にあっては永年とし、その他の公印にあっては5年とする。

2 前項の保存期間が経過した公印は、焼却その他の方法により処分するものとする。ただし、特に議長が必要と認めた場合に限り、保存期間を延長し、若しくは行政文書等保存機関へ引継ぎをすることができる。

(公印の事故届)

第9条 公印の保管者は、公印の盗難、紛失、偽造等の事故があったときは直ちに公印事故届(第3号様式)を議長に提出しなければならない。

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年議会訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

名称

ひな形

寸法

(ミリメートル)

書体

個数

用途

保管者

議会印

画像

方30

れい書

1

議会名をもってする文書

議会事務局長

議長印

画像

方24

れい書

1

議長名をもってする文書

議会事務局長

副議長印

画像

方24

れい書

1

副議長名をもってする文書

議会事務局長

議会運営委員会委員長印

画像

方23

れい書

1

議会運営委員長名をもってする文書

議会事務局長

総務財政常任委員長印

画像

方23

れい書

1

総務財政常任委員長名をもってする文書

議会事務局長

経済工務常任委員長印

画像

方23

れい書

1

経済工務常任委員長名をもってする文書

議会事務局長

文教厚生常任委員長印

画像

方23

れい書

1

文教厚生常任委員長名をもってする文書

議会事務局長

特別委員会委員長印

画像

方23

れい書

1

特別委員会委員長名をもってする文書

議会事務局長

議会事務局長印

画像

方21

れい書

1

議会事務局長名をもってする文書

議会事務局長

画像

画像

画像

北谷町議会公印規程

平成19年3月19日 議会訓令第1号

(平成26年4月1日施行)