○北谷町水道料金の不納欠損に関する取扱要綱

平成18年9月21日

水管訓令第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、北谷町水道事業会計規程(平成29年北谷町企業管理規程第7号)第23条の規定に基づき、水道料金債権(以下「債権」という。)の不納欠損を行う場合の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(不納欠損)

第2条 不納欠損とは、消滅した債権及び強制執行による回収ができなくなった債権について、収入欠損として会計処理上、収入予定債権のなかから除外することをいう。

(不納欠損に該当する事由)

第3条 不納欠損に該当する事由は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(2) 時効期間の満了後から3年以上徴収努力を行ったが、回収できない債権

(不納欠損の手続)

第4条 上下水道課長は不納欠損を行う場合は、不納欠損処分決議書(第1号様式)により水道事業の管理者の権限を行う町長の決裁を受けなればならない。

(不納欠損済未消滅債権管理簿)

第5条 上下水道課長は、不納欠損を行ったが消滅していない債権について、不納欠損済未消滅債権管理簿(第2号様式)を作成し、適正に管理しなければならない。

(徴収可能となった場合の処理)

第6条 不納欠損処理を行ったもので、事情の変更等によりその債権の全部又は一部が徴収可能となった場合は、不納欠損処分決議書又は調定システム端末等により催告して、支払の約束が得られたものはあらためて債権の調定を行い、徴収する。この場合の調定科目は「その他雑収益」とする。

この訓令は、平成18年10月1日から施行する。

(平成29年企管訓令第1号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

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北谷町水道料金の不納欠損に関する取扱要綱

平成18年9月21日 水道事業管理訓令第3号

(平成29年4月1日施行)