○北谷町地域包括支援センター運営要綱

平成18年4月1日

訓令第9号

(趣旨)

第1条 この訓令は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の46の規定に基づき設置する北谷町地域包括支援センター(以下「センター」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(位置)

第2条 センターは、北谷町桑江一丁目1番1号に置く。

(運営主体)

第3条 センターの運営主体は、北谷町とする。

(業務の内容)

第4条 センターは、法第115条の45の規定に基づき、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) 被保険者(第1号被保険者に限る。)が要介護状態等となることを予防するため、介護予防・日常生活支援総合事業その他の適切な事業が包括的かつ効率的に提供されるよう必要な援助を行う業務

 要支援状態となることを予防するためのケアマネジメント

 要介護状態となることを予防するためのケアマネジメント

(2) 被保険者に対する総合的な相談業務及び虐待への対応を含む権利擁護業務

 被保険者の地域における生活の実態その他必要な実情の把握

 保健医療、公衆衛生、社会福祉その他の関連施策に関する総合的な情報の提供

 関連機関との連絡調整その他の被保険者の保健医療の向上及び福祉の増進を図るための総合的な支援

 被保険者に対する虐待の防止及びその早期発見のための事業その他被保険者の権利擁護のための必要な援助

(3) 被保険者が地域において自立した日常生活を営むことができるよう、多職種の協働、関係機関の連携を図ることなどによる、ケアマネジャーに対する包括的かつ継続的な後方支援業務

(4) その他厚生労働省令で定める事業に関する業務

(職員の配置)

第5条 センターには、次に掲げる職員を配置するものとする。

(1) 保健師

(2) 社会福祉士

(3) 主任介護支援専門員

(4) その他町長が必要と認める者

(その他)

第6条 この訓令に定めるもののほか、センターの運営に関し必要な事項は、町長が定める。

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成26年訓令第36号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成27年訓令第7号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年訓令第26号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(令和4年訓令第6号)

(施行期日)

1 この訓令は、住居表示の実施に伴う関係条例の整理に関する条例(令和4年北谷町条例第2号)の施行の日から施行する。

(準備行為)

2 この訓令の施行に必要な準備行為は、この訓令の施行前においても行うことができる。

北谷町地域包括支援センター運営要綱

平成18年4月1日 訓令第9号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第2節 介護保険
沿革情報
平成18年4月1日 訓令第9号
平成26年12月5日 訓令第36号
平成27年3月27日 訓令第7号
平成28年8月12日 訓令第26号
令和4年3月8日 訓令第6号