○北谷町障がい者計画策定委員会設置要綱

平成18年7月25日

訓令第14号

(趣旨)

第1条 この訓令は、障害者基本法(昭和45年法律第84号)第11条第3項の規定に基づき、北谷町障がい者計画を策定するため、北谷町障がい者計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置し、その組織及び運営に関する事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次の事項について検討するものとする。

(1) 北谷町障がい者計画の策定に関すること。

(2) 北谷町障がい者計画の見直しに関すること。

(3) その他北谷町障がい者計画に関し必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、別表に掲げる職にある者をもって組織する。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は住民福祉部長をもって充て、副委員長は総務部長をもって充てる。

2 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(意見の聴取等)

第5条 委員会において、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(作業部会)

第6条 委員会に提出する事項又は委員会から求められた事項について調査、検討及び調整をするため、委員会の下に作業部会(以下「部会」という。)を置く。

2 部会員は、委員会を構成する関係課の職員のうちから、委員長が選任する。

3 部会に部会員の互選により部会長及び副部会長を置く。

(庶務)

第7条 委員会及び部会の庶務は、住民福祉部福祉課において処理する。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

(施行期日)

1 この訓令は、公表の日から施行する。

(北谷町障害者計画委員会設置要綱の廃止)

2 北谷町障害者計画委員会設置要綱(平成9年訓令第21号)は、廃止する。

(平成19年訓令第7号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年訓令第17号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成25年訓令第4号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年訓令第8号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年訓令第1号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成30年訓令第4号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年訓令第24号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第5号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第11号)

この訓令は、公表の日から施行する。

別表(第3条関係)

補職名

住民福祉部長

総務部長

建設経済部長

教育部長

企画財政課長

基地・安全対策課長

子ども家庭課長

保健衛生課長

経済振興課長

都市計画課長

学校教育課長

社会教育課長

北谷町障がい者計画策定委員会設置要綱

平成18年7月25日 訓令第14号

(令和5年11月30日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成18年7月25日 訓令第14号
平成19年3月30日 訓令第7号
平成23年9月5日 訓令第17号
平成25年2月19日 訓令第4号
平成26年3月19日 訓令第8号
平成30年1月30日 訓令第1号
平成30年3月20日 訓令第4号
令和元年12月6日 訓令第24号
令和2年3月16日 訓令第5号
令和5年11月30日 訓令第11号