○北谷町手話通訳者等派遣事業実施要綱

平成18年7月31日

訓令第16号

(目的)

第1条 この訓令は、北谷町障がい者地域生活支援事業施行規則(平成18年北谷町規則第14号)第4条第6号の規定に基づき、手話通訳士、手話通訳者、手話奉仕員、要約筆記者又は要約筆記奉仕員(以下「手話通訳者等」という。)を必要とする聴覚障がい者及び音声又は言語機能障がい者(以下「聴覚障がい者等」という。)並びに団体等に手話通訳者等を派遣することにより、聴覚障がい者等の意思疎通の円滑化を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 手話通訳士 手話通訳を行う者の知識及び技能の審査・証明事業の認定に関する規程(平成元年厚生省告示第108号)に基づき実施された手話通訳技能認定試験に合格し、手話通訳士として登録を受けた者

(2) 手話通訳者 社会福祉法人全国手話研修センターが実施する手話通訳者全国統一試験に合格し、手話通訳者として登録された者

(3) 手話奉仕員 市町村又は都道府県が実施する手話奉仕員養成研修を修了し、手話奉仕員として登録された者

(4) 要約筆記者 都道府県が実施する要約筆記者養成研修を修了し、要約筆記者として登録された者

(5) 要約筆記奉仕員 市町村又は都道府県が実施する要約筆記奉仕員研修を修了し、要約筆記奉仕員として登録された者

(実施主体)

第3条 この事業の実施主体は、北谷町とする。

2 町長は、必要と認める場合は、他の地方公共団体又は社会福祉法人に、事業の全部又は一部を委託し若しくは派遣の依頼ができるものとする。

(対象者)

第4条 手話通訳者等の派遣を受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 町内に居住する聴覚障がい者等

(2) 町及び町内の公共的団体

(3) その他町長が特に必要と認める者

(派遣内容)

第5条 手話通訳者等の派遣は、次に掲げる事項に対して行うものとする。

(1) 聴覚障がい者等の医療、職業、教育その他の生活に関すること。

(2) 町及び町内の公共的団体が実施する事業に関すること。

(3) その他町長が特に聴覚障がい者等の社会参加の促進に資すると認める事項

2 前項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する事項に対しては、手話通訳者等の派遣を行わない。

(1) 宗教活動に関すること。

(2) 政治活動に関すること。

(3) 営利を目的とした活動に関すること。

(4) 個人の遊興又は娯楽に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、手話通訳者等を派遣することが適当でないと認められる事項

(手話通訳者等の登録及び辞退等)

第6条 手話通訳者等の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、あらかじめ手話通訳者等登録申請書(第1号様式)により、町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請を受けたときは内容を審査し、速やかに登録の可否を決定し、手話通訳者等登録決定(却下)通知書(第2号様式)により登録申請者に通知するものとする。

3 前項の規定により登録することを決定したときは、手話通訳者等登録者名簿(第3号様式)に登録し、登録申請者に対して北谷町手話通訳者等登録証(以下「登録証」という。)(第4号様式)を交付するものとする。

4 手話通訳者等は、登録を辞退する場合は手話通訳者等辞退届(第5号様式)を町長に提出するとともに、登録証を返還しなければならない。

(登録の取消)

第7条 町長は、手話通訳者等が次の各号のいずれかに該当するときは、その者の登録を取り消すことができる。

(1) 第10条の規定に違反したとき。

(2) 手話通訳者等としてふさわしくない行為があったとき。

(3) 心身の故障のため業務ができなくなったとき。

2 前項の規定により登録の取り消しを受けた者は、速やかに登録証を町長に返還しなければならない。

(派遣の申請)

第8条 手話通訳者等の派遣を受けようとする者(以下「派遣申請者」という。)は、派遣を受けようとする日の7日前までに、手話通訳者等派遣申請書(第6号様式)により、町長に申請しなければならない。ただし、緊急を要すると町長が認めたときは、この限りでない。

(派遣の決定及び却下)

第9条 町長は、前条の申請を受けたときは内容を審査し、速やかに派遣の可否を決定し、手話通訳者等派遣決定(却下)通知書(第7号様式)により派遣申請者に通知するものとする。

2 前項の規定により派遣の決定をしたときは、第5条第3項の規定により登録された手話通訳者等の中から派遣可能な者を選定し、手話通訳者等派遣依頼書(第8号様式)により依頼するものとする。

(報告、報酬及び車賃)

第10条 派遣業務に当たった手話通訳者等は、派遣翌月の5日までに手話通訳者等業務報告書(以下「報告書」という。)(第9号様式)により業務の報告を行わなければならない。

2 町長は、報告書に基づき、別表に定める報酬額を支払うものとする。

3 派遣業務に係る車賃は、1キロメートルにつき40円を支払うものとする。ただし、通算した路程に1キロメートル未満の端数が生じたときは、これを切捨てる。

4 他の公共団体又は社会福祉法人に派遣の依頼を行った場合の報酬及び車賃の額は、派遣を行った公共団体又は社会福祉法人の基準によるものとする。

5 第4条第2号に規定する者からの申請に基づき派遣した場合は、その派遣に係る報酬及び車賃は、全額申請者の負担とする。

(手話通訳者等の責務)

第11条 手話通訳者等は、この事業の目的を正しく認識し、常に聴覚障がい者等の人権を擁護する立場で良識をもって任務を遂行するとともに、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 聴覚障がい者等の意思を尊重し、自らの一方的な判断で疑問の提起、助言等を行わないこと。

(2) 業務上知り得た個人の秘密を他に漏らさないこと。その職を退いた後も同様とする。

(3) 派遣業務に当たるときは常に登録証を携帯し、求めに応じ提示すること。

(4) 手話通訳に関する技術及び聴覚障害者等に関する知識の向上に努めること。

(手話通訳者等の派遣費用)

第12条 派遣申請者との待ち合わせ場所までの手話通訳者等に係る派遣費用は無料とする。ただし、外出に要する交通費等については、全額派遣申請者の負担とする。

(傷害保険)

第13条 町長は、手話通訳者等に対し、必要に応じて傷害保険に加入させるものとする。

(健康管理)

第14条 手話通訳者等は、頸肩腕障害検診を年1回は受診しなければならない。

(補則)

第15条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成25年訓令第3号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年訓令第32号)

この訓令は、平成27年1月1日から施行する。

(平成28年訓令第18号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分又は不作為についての不服申立てであって、この訓令の施行前にされた行政庁の処分又はこの訓令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

別表(第10条関係)

区分

報酬額(派遣時間1時間当たり)

08:30~22:00

22:00~05:00

05:00~08:30

手話通訳士

2,000円

3,000円

2,500円

手話通訳者

1,400円

2,100円

1,750円

手話奉仕員

1,000円

1,500円

1,250円

要約筆記者

1,400円

2,100円

1,750円

要約筆記奉仕員

1,000円

1,500円

1,250円

備考

1 派遣時間が1時間に満たない場合であっても1時間の額を支払う。

2 派遣時間が1時間を超えた場合における報酬額については、時間当たりの報酬額に次に掲げる額を加算した額を支払う。

(1) 15分未満の場合は、これを切り捨てる。

(2) 15分以上45分未満の場合は、報酬額に2分の1を乗じた額

(3) 45分以上60分未満の場合は、報酬額に1を乗じた額

3 派遣に係る通訳内容が、30名以上の参加者を対象とした講演会、研修、会議等である場合は、時間当たりの報酬額に2.0を乗じた額を支払う。

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北谷町手話通訳者等派遣事業実施要綱

平成18年7月31日 訓令第16号

(平成28年4月1日施行)