○北谷町成年後見制度における町長による審判申立に関する要綱

平成18年9月29日

訓令第20号

(目的)

第1条 この要綱は、判断能力が十分でない高齢者、知的障害者及び精神障害者(以下「本人」という。)の生活の自立の援助と福祉の増進のために、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2の規定に基づく町長による審判申立(以下「審判申立」という。)について、必要な事項を定めることを目的とする。

(審判申立の種類)

第2条 審判申立の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 後見開始の審判(民法(明治29年法律第89号)第7条)

(2) 保佐開始の審判(民法第11条)

(3) 保佐人の同意を要する旨の審判(民法第13条第2項)

(4) 補助開始の審判(民法第15条第1項)

(5) 補助人の同意を要する旨の審判(民法第17条第1項)

(6) 保佐人に代理権を付与する旨の審判(民法第876条の4第1項)

(7) 補助人に代理権を付与する旨の審判(民法第876条の9第1項)

(審判申立の判定基準)

第3条 町長は、審判申立を行うに当たっては、次の各号に掲げる事項を調査し、総合的に考慮して行うものとする。

(1) 本人の事理を弁識する能力の程度

(2) 本人の生活状況及び健康状況

(3) 本人の親族の存否及び当該親族が審判申立を行う意思の有無

(4) 本人の福祉を図るために必要な事情

(検討会議の設置)

第4条 町長は、審判申立に係る手続きの適正を期すため、北谷町成年後見等開始審判申立検討会議(以下「検討会議」という。)を設置する。

(検討会議の担任事務)

第5条 検討会議は、審判申立について町長から意見を求められた場合は、本人について、第3条に規定する審判申立の判定基準に基づき、審判申立調査及び検討票(第1号様式)により総合的な検討を行い、その結果を審判申立検討結果報告書(第2号様式)により、町長に報告するものとする。

(検討会議の組織)

第6条 検討会議の委員は、次に掲げる職にある者(以下「委員」という。)をもって構成する。

(1) 住民福祉部長

(2) 住民福祉部福祉課長

(3) 住民福祉部保健衛生課長

(4) 住民福祉部福祉課地域福祉係長

(5) 住民福祉部福祉課障害福祉係長

(6) 住民福祉部福祉課高齢者福祉係長

(7) 住民福祉部保健衛生課健康係長

(検討会議の役員等)

第7条 検討会議に委員長及び副委員長を置き、委員長は住民福祉部長をもって充て、副委員長は福祉課長をもって充てる。

2 委員長は会務を総理し、副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(招集及び議決)

第8条 検討会議の会議は、委員長が必要に応じて招集し、委員長が会議の議長となる。

2 検討会議の議事は、出席した委員の過半数でもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第9条 検討会議は、必要があると認めたときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を聴くことができる。

(検討会議の庶務)

第10条 検討会議の庶務は、住民福祉部福祉課において処理する。

(審判申立に係る本人の同意)

第11条 町長は、第2条第4号から第7号までに規定する審判申立を行う場合は、本人の同意を得なければならない。

(審判申立の手続き)

第12条 町長は、審判申立の決定に基づき、速やかに本人に係る審判を管轄する家庭裁判所(以下「家庭裁判所」という。)に対し、審判申立に係る手続きを開始しなければならない。

2 町長は、審判申立を行う場合は、審判申立の決定について本人又は親族等へ通知するものとする。

3 町長は、審判申立後、家庭裁判所の審理の過程で申立と異なる類型の保護が必要と判断された場合には、速やかに家庭裁判所に対し、審判申立の趣旨変更を行わなければならない。

4 町長は、前項の規定により、審判申立の趣旨変更を行った場合は、本人又は親族等へ通知するものとする。

5 審判申立に係る申立書、添付書類及び予納すべき費用等は、家庭裁判所の定めるところによる。

(審判申立に係る費用負担)

第13条 町は、家事事件手続法(平成23年法律第52号)第28条第1項の規定により、審判請求に係る費用を負担するものとする。

2 町長は、前項の規定により町が負担した費用に関し、関係人が当該費用を負担すべき事情があると判断したときは、家事事件手続法第28条第2項の規定による命令を促す申立てを当該家庭裁判所に対し行い、当該命令がされたときは、関係人に対して当該費用を求償するものとする。

(親族等への援助)

第14条 町長は、第3条の総合的考慮を行うに当たって、審判申立の趣旨及び申立費用等について十分説明を行った後に、本人の親族等が審判申立を行う意思を有していることが確認されたときは、必要に応じて、本人の事理弁識能力及び生活状況を含む情報を親族等に提供し、親族等が行う申立手続等の援助をすることができる。

2 町長は、前項において情報の提供を行う場合は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定に従い、個人情報の保護に最大限の配慮をしなければならない。

(関係台帳の作成)

第15条 町長は、次に掲げる書類等を作成し、常にその記載事項について整理しておかなかればならない。

(1) 成年後見等支援個人台帳(第3号様式)

(2) 面接(通告)記録票(第4号様式)

(3) 成年後見等事件番号登載簿(第5号様式)

(4) 求償費用額徴収関係台帳(第6号様式)

(委任)

第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この訓令は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年訓令第7号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年訓令第1号)

この訓令は、公表の日から施行し、平成25年1月1日から適用する。

(平成26年訓令第8号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第2号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

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北谷町成年後見制度における町長による審判申立に関する要綱

平成18年9月29日 訓令第20号

(令和5年4月1日施行)