○北谷町小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業実施要綱

平成18年5月31日

訓令第11号

(目的)

第1条 小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業は、小児慢性特定疾病対策等総合支援事業実施要綱(平成29年5月30日付け健発0530第12号厚生労働省健康局長通知別紙)に基づき、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第19条の3第3項に規定する医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等(以下「小児慢性特定疾病児童等」という。)に対し、特殊寝台等の日常生活用具(以下「用具」という。)を給付すること(以下「給付」という。)により、日常生活の便宜を図ることを目的とする。

(用具の種目及び給付の対象者)

第2条 給付の対象となる用具の種目は、別表第1の種目欄に掲げる用具とし、その対象者は同表の対象者欄に掲げる小児慢性特定疾病児童等とする。ただし、小児慢性特定疾病に係る施策以外の児童福祉法による施策及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による施策の対象となる者は除くものとする。

(給付の申請)

第3条 町長は、用具の給付を希望する18歳未満の対象者の保護者又は18歳以上の対象者本人(以下「申請者」という。)に対し、日常生活用具給付申請書(以下「申請書」という。)(第1号様式)に小児慢性特定疾病医療受給者証の写しを添えて申請させるものとする。

2 町長は、申請書を受理したときは、当該対象者の身体の状況、介護の状況、家庭の経済状況及び住宅環境等を実地に調査し、速やかに調査書(日常生活用具給付事業)(第2号様式)を作成するものとする。

(給付の決定)

第4条 町長は、内容を審査のうえ、用具の給付を行うかどうかを決定するものとする。

2 町長は、用具の給付を行うことを決定した場合には、日常生活用具給付決定通知書(第3号様式)及び日常生活用具給付券(以下「給付券」という。)(第4号様式)を、その申請を却下することを決定した場合には、日常生活用具給付却下通知書(第5号様式)をそれぞれ申請者に交付するものとする。

(用具の給付)

第5条 用具の給付は、次の各号により行うものとする。

(1) 町長は、用具の給付を行う場合には、用具の製作若しくは販売を業とする者(以下「業者」という。)に委託して行うものとする。

(2) 町長は、業者の選定に当たっては、低廉な価格で良質かつ適切な用具が確保できるよう経営規模、地理的条件、アフターサービスの可能性等を十分勘案のうえ決定するものとする。

(費用の負担及び支払)

第6条 対象者の扶養義務者(以下「扶養義務者」という。)は、用具の給付を受けたときは、その収入の状況に応じて用具の給付に要する費用の一部を負担するものとする。

2 前項の規定により扶養義務者が負担する額(以下「扶養義務者負担額」という。)の基準は、別表第2に定める額とする。

3 扶養義務者は、給付を受ける用具の価格が別表第1に掲げる基準額を超えるときは、前項の扶養義務者負担額に加えて、当該用具の価格と当該基準額との差額を負担するものとする。

4 扶養義務者は、用具を納付する業者に対し、給付券を添えて前2項の規定により扶養義務者が負担すべき額を支払うものとする。

5 町長は、用具を納付した業者からの請求により、給付に必要な用具の購入に要した額から扶養義務者負担額を減じた額を支払うものとする。

6 前項の規定による業者からの請求は給付券を添付して行うものとする。

(用具の管理)

第7条 用具の給付を受けた者は、当該用具を給付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならないものとする。

2 前項の規定に違反した場合には、当該給付に要した費用の全部又は一部を返還させることができるものとする。

(給付台帳の整備)

第8条 町長は、用具の給付の状況を明確にするため日常生活用具給付台帳(小児慢性特定疾病児童)(第6号様式)を整備しておくものとする。

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。

この訓令は、平成18年6月1日から施行する。

(平成18年訓令第30号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成20年訓令第19号)

(施行期日)

1 この訓令は、公表の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の別表第2D階層の項世帯の階層(細)区分の欄の規定については、平成20年6月30日までの間は、次のとおりとする。

A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税世帯であって、その所得税の額の区分が次の区分に該当する世帯

所得税の年額4,800円以下

D1階層

4,801~9,600円

D2階層

9,601~16,800円

D3階層

16,801~24,000円

D4階層

24,001~32,400円

D5階層

32,401~42,000円

D6階層

42,001~92,400円

D7階層

92,401~120,000円

D8階層

120,001~156,000円

D9階層

156,001~198,000円

D10階層

198,001~287,500円

D11階層

287,501~397,000円

D12階層

397,001~929,400円

D13階層

929,401~1,500,000円

D14階層

1,500,001~1,650,000円

D15階層

1,650,001~2,260,000円

D16階層

2,260,001~3,000,000円

D17階層

3,000,001~3,960,000円

D18階層

3,960,001円以上

D19階層

3 改正後の別表第2備考2(2)ウの規定については、平成20年6月30日までの間は、次のとおりとする。

ウ 認定の基礎となる「所得税額等」とは、所得税法、租税特別措置法、経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成11年法律第8号)、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の規定によって計算された所得税の額(ただし、所得税額を計算する場合には、所得税法第92条第1項、第95条第1項、第2項、第3項、租税特別措置法第41条第1項、第2項、第41条の2、租税特別措置法の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条の規定は適用しない。)、地方税法により賦課される市町村民税、(ただし、所得割を計算する場合には、地方税法第314条の7及び同法附則第5条第3項の規定は適用しない。)、生活保護法による保護及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律による支援給付(以下「支援給付」という。)をいう。まず、生活保護については、現在生活扶助、医療扶助等の保護を受けている事実、支援給付については支援給付を受けている事実、所得税については前年分の所得税の課税の有無及びその額、市町村民税については、当該年度の市町村民税の課税又は免除(地方税法第323条による免除。以下同じ。)の有無をもって認定の基準とする。ただし、前年分の所得税又は当該年度の市町村民税の課税関係が判明しない場合の取扱いについては、これが判明するまでの期間は、前々年分の所得税又は前年度の市町村民税によることとする。

(平成24年訓令第6号)

この訓令は、公表の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(平成25年訓令第11号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年訓令第35号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成27年訓令第38号)

この訓令は、公表の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成27年訓令第48号)

この訓令は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年訓令第4号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成28年訓令第11号)

この訓令は、公表の日から施行し、改正後の北谷町小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業実施要綱の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(平成29年訓令第16号)

(施行期日)

1 この訓令は、公表の日から施行し、改正後の北谷町小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業実施要綱の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(北谷町事務決裁規程の一部改正)

2 北谷町事務決裁規程(平成10年北谷町訓令第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成29年訓令第21号)

この訓令は、公表の日から施行し、改正後の北谷町小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業実施要綱の規定は、平成29年11月1日から適用する。

(令和2年訓令第1号)

この訓令は、公表の日から施行し、改正後の北谷町小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業実施要綱の規定は、令和元年10月1日から適用する。

(令和3年訓令第11号)

この訓令は、公表の日から施行し、改正後の北谷町小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業実施要綱の規定は、令和3年8月1日から適用する。

(令和4年訓令第12号)

この訓令は、公表の日から施行し、改正後の北谷町小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業実施要綱の規定は、令和4年4月1日から適用する。

別表第1(第2条関係)

種目

対象者

性能等

基準額

便器

常時介助を要する者

小児慢性特定疾病児童等が容易に使用し得るもの(手すりをつけることができる。)

4,900円

特殊便器

上肢機能に障害のある者

足踏ペダルにて温水温風を出し得るもの

ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

166,320円

特殊マット

寝たきりの状態にある者

褥瘡の防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの

21,560円

特殊寝台

寝たきりの状態にある者

腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの

169,400円

歩行支援用具

下肢が不自由な者

おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ、歩行器等であること。

ア 小児慢性特定疾病児童等の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの

イ 転倒防止、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具となるもの

66,000円

入浴補助用具

入浴に介助を要する者

入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの

99,000円

特殊尿器

自力で排尿できない者

尿が自動的に吸引されるもので小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの

73,700円

体位変換器

寝たきりの状態にある者

介助者が小児慢性特定疾病児童等の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの

16,500円

車椅子(電動以外の場合)

下肢が不自由な者

小児慢性特定疾病児童等の身体機能を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの

77,440円

頭部保護帽

発作等により頻繁に転倒する者

転倒の衝撃から頭部を保護できるもの

13,380円

電気式たん吸引器

呼吸器機能に障害のある者

小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの

62,040円

クールベスト

体温調節が著しく難しい者

疾病の症状に合わせて体温調節のできるもの

22,000円

紫外線カットクリーム

紫外線に対する防御機能が著しく欠けて、がんや神経障害を起こすことがある者

紫外線をカットできるもの

41,580円

ネブライザー(吸入器)

呼吸器機能に障害のある者

小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの

39,600円

パルスオキシメーター

人工呼吸器の装着が必要な者

呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、介助者等が容易に使用し得るもの

173,250円

ストーマ装具(消化器系)

人工肛門を造設した者

小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの

113,520円

ストーマ装具(尿路系)

人工膀胱を造設した者

小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの

149,160円

人工鼻

人工呼吸器の装着又は気管切開が必要な者

小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの

128,700円

別表第2(第6条関係)

徴収基準額表

階層区分

世帯の階層(細)区分

徴収基準月額

徴収基準加算月額



A階層

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯

0

0

B階層

A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯

1,100

110

C階層

A階層及びB階層を除き当該年度分の市町村民税均等割の額のみ課税世帯

2,250

230

D階層

A階層、B階層及びC階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯

所得割の年額3,000円以下

D1階層

2,900

290

3,001~5,800円

D2階層

3,450

350

5,801~8,700円

D3階層

3,800

380

8,701~13,000円

D4階層

4,250

430

13,001~17,400円

D5階層

4,700

470

17,401~22,400円

D6階層

5,500

550

22,401~28,200円

D7階層

6,250

630

28,201~58,400円

D8階層

8,100

810

58,401~75,000円

D9階層

9,350

940

75,001~96,600円

D10階層

11,550

1,160

96,601~121,800円

D11階層

13,750

1,380

121,801~175,500円

D12階層

17,850

1,790

175,501~221,100円

D13階層

22,000

2,200

221,101~380,800円

D14階層

26,150

2,620

380,801~549,000円

D15階層

40,350

4,040

549,001~579,000円

D16階層

42,500

4,250

579,001~700,900円

D17階層

51,450

5,150

700,901~849,000円

D18階層

61,250

6,130

849,001~1,041,000円

D19階層

71,900

7,190

1,041,001円以上

D20階層

全額

左の徴収基準月額の10%

ただし、その額が8,560円に満たない場合は8,560円

備考

1 徴収月額の決定の特例

ア A階層以外の各層に属する世帯から2人以上の対象者が、同時に別表第2の徴収基準額表の適用を受ける場合は、その月の徴収基準月額の最も多額な対象者以外の対象者については、同表に定める加算基準月額によりそれぞれ算定するものとする。

イ 10円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。

ウ 対象者に民法(明治29年法律第89号)第877条に規定する当該対象者の扶養義務者がないときは、徴収月額の決定は行わないものとする。ただし、対象者本人に市町村民税が課されている場合は、本人につき、扶養義務者に準じて徴収月額を決定するものとする。

2 世帯階層区分の認定

(1) 認定の原則

世帯階層区分の認定は、当該対象者の属する世帯の構成員及びそれ以外の者で現に対象者を扶養しているもののうち、当該対象者の扶養義務者のすべてについて、その市町村民税等により行うものである。

(2) 認定の基礎となる用語の定義

ア 「対象者の属する世帯」とは、当該対象者と生計を一にする消費経済上の一単位を指すのであって、夫婦と対象者が同一家屋で生活している標準世帯は勿論のこと、父が農閑期で出稼ぎのため数箇月別居している場合、病気治療のため一時他の土地の病院に入院している場合、父の職場の都合上他の土地で下宿し時々帰宅することを例としている場合などは、その父は対象者と同一世帯に属しているものとする。

イ 「扶養義務者」というのは、民法第877条に定められている直系血族(父母、祖父母、養父母等)、兄弟姉妹(ただし、就学児童、乳幼児等18歳未満の兄弟姉妹で未就業の者は、原則として扶養義務者としての取扱いはしないものとする。)並びにそれ以外の三親等以内の親族(叔父、叔母等)で家庭裁判所が特別の事情ありとして、特に扶養の義務を負わせるものである。ただし、対象者と世帯を一にしない扶養義務者については、現に対象者に対して扶養を履行している者(以下「世帯外扶養義務者」という。)の他は、認定に際して扶養義務者としての取扱いを行わないものとする。

ウ 認定の基礎となるのは、

Ⅰ 所得税法(昭和40年法律第33号)

Ⅱ 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)

Ⅲ 災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された地方税法により賦課される市町村民税(ただし、所得割を計算する場合には、地方税法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しない。)、生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付(以下「支援給付」という。)である。

・平成23年7月15日雇児発0715第1号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知「控除廃止の影響を受ける費用徴収制度等(厚生労働省雇用均等・児童家庭局所管の制度に限る。)に係る取扱いについて」(以下「本通知」という。)の規定によって再計算しない取扱いを原則とする。

ただし、令和2年3月31日以前に日常生活用具の給付を受けている対象者が属し、その徴収基準月額の算定にあたり本通知を適用していた世帯については、それまでに判定された階層区分から不利益な変更が生じることがないよう、都道府県等の判断により、本通知の規定による調整方法を行うことにより経過措置を講じることも可能とする。

・指定都市に住所を有する者の市町村民税所得割を算定する場合には、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなし、地方税法及び航空機燃料譲与税法の一部を改正する法律(平成29年法律第2号)第1条による改正前の地方税法に規定する個人住民税所得割の標準税率(6%)により算出された額を用いることとする。

・生活保護については、現在生活扶助や医療扶助等の保護を受けている事実、支援給付については、支援給付を受けている事実、市町村民税については当該年度の市町村民税の課税又は免除(地方税法第323条による免除。以下同じ。)の有無をもって認定の基準とする。

・当該年度の市町村民税の課税関係が判明しない場合の取扱いについては、これが判明するまでの期間は、前年度の市町村民税によることとする。

(3) 徴収基準額表の適用時期

毎年度の別表「徴収基準額表」の適用時期は、毎年7月1日を起点として取り扱うものとする。

3 徴収基準額表中、徴収基準月額欄に「全額」とあるのは、利用者が負担する額について、当該日常生活用具の給付に要した費用総額を超えないものであること。

4 徴収基準額の特例

災害等により、前年度と当該年度との所得に著しい変動があった場合には、その状況等を勘案して実情に即した弾力性のある取扱いをして差し支えないものとする。

5 その他

生活保護基準の見直しによる影響を受けないよう、「児童福祉法による保育所運営費国庫負担金について」(昭和51年4月16日厚生省発児第59号の2厚生事務次官通知)第4保育所徴収金(保育料)基準額表備考3(3)に準じて、B階層の対象世帯のうち、特に困窮していると町長が認めた世帯についても、A階層と同様の取扱いとする。

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北谷町小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業実施要綱

平成18年5月31日 訓令第11号

(令和4年6月2日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成18年5月31日 訓令第11号
平成18年11月1日 訓令第30号
平成20年7月7日 訓令第19号
平成24年3月23日 訓令第6号
平成25年3月18日 訓令第11号
平成26年11月18日 訓令第35号
平成27年6月24日 訓令第38号
平成27年12月25日 訓令第48号
平成28年2月24日 訓令第4号
平成28年3月16日 訓令第11号
平成29年9月28日 訓令第16号
平成29年12月7日 訓令第21号
令和2年1月24日 訓令第1号
令和3年9月30日 訓令第11号
令和4年6月2日 訓令第12号