○北谷町子育て支援センター事業実施要綱

平成18年9月1日

訓令第17号

(目的)

第1条 この要綱は、子育てをする家庭(子育てを始めようとする家庭を含む。以下「子育て家庭」という。)の支援活動の企画、調整及び実施を担当する職員を配置し、子育て家庭に対する育児不安等についての相談指導及び子育てサークル等への支援などを行うため、地域子育て支援センター事業(以下「事業」という。)を実施し、もって地域全体で子育てを支援する基盤を形成し、子育て家庭に対する育児支援を行うことを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の主体は、北谷町とする。

(実施施設)

第3条 事業の実施施設は、北谷町謝苅保育所とする。

(職員)

第4条 前条の実施施設には、地域の子育て家庭の支援活動の企画、調整及び実施を専門に担当する地域子育て指導者(以下「指導者」という。)及びその補助的業務を行う子育て指導者(以下「担当者」という。)を置くものとする。

2 指導者及び担当者は、次の要件を備えている者とする。

(1) 指導者は、児童の育児及び保育に関する相談指導等について相当の知識及び経験を有する保育士であって、各種福祉施策についての知識を有しているものであること。

(2) 担当者は、児童の育児及び保育に関する相談指導等について相当の知識及び経験を有する保育士であること。

(利用時間等)

第5条 事業の利用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

2 休業日は、次に掲げるとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(4) 6月23日(慰霊の日)

(5) その他町長が特に必要と認める日

(利用者の手続)

第6条 事業の利用者は、子育て支援センター利用登録申請書(別記様式)を提出しなければならない。

2 指導者及び担当者は、前項の申請書を受け付けたときは、利用者名簿に登載するものとする。ただし、名簿の有効期間は、1年とする。

(利用料)

第7条 利用料は、無料とする。ただし、利用する者が自ら使用する教材及び飲食物の実費は、利用者の負担とする。

(利用者の制限)

第8条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用の制限をすることができる。

(1) 来所及び保育所交流等において感染性疾患が疑われる者

(2) 営利を目的とした活動内容が認められたとき。

(3) 他人に迷惑を及ぼすおそれのある者等管理運営上支障があると認められた者

(事業内容)

第9条 事業内容は、次のとおりとする。

(1) 子育てに関する相談及び指導

(2) 子育てに関する情報の収集及び提供

(3) 子育てに関する教室、講座及び講習会の開催

(4) 子育てサークル、子育てボランティアの育成及び支援

(5) 特別保育事業等の普及促進

(6) その他子育て家庭への支援

(広報等)

第10条 事業の実施に当たっては、地域住民に対し事業の趣旨及び内容について広報等を通じて周知に努めるものとする。

(留意事項)

第11条 この事業に携わる者は、事業利用者への対応に十分配慮するとともに、業務の遂行上知り得た内容等については、業務遂行以外の目的に用いてはならない。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成18年10月1日から施行する。

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北谷町子育て支援センター事業実施要綱

平成18年9月1日 訓令第17号

(平成18年10月1日施行)