○北谷町国民保護協議会条例

平成18年10月16日

条例第12号

(目的)

第1条 この条例は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第40条第8項の規定に基づき、北谷町国民保護協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(会長及び委員)

第2条 協議会は、会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、町長をもって充てる。

3 会長は、会務を総理する。

4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

5 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、町長が任命する。

(1) 沖縄県を管轄する指定地方行政機関の職員

(2) 沖縄県の知事の部内の職員

(3) 副町長

(4) 教育長

(5) 比謝川行政事務組合ニライ消防本部消防長又はその指名する消防吏員

(6) 町の職員(第3号及び第4号に掲げる者を除く。)

(7) 指定公共機関又は指定地方公共機関の役員又は職員

(8) 国民の保護のための措置に関し知識又は経験を有する者

6 委員の数は、前項に掲げる者のうちから、15名以内とする。

7 委員の任期は、2年とし、再任することを妨げない。委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第3条 協議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(雑則)

第4条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

北谷町国民保護協議会条例

平成18年10月16日 条例第12号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第10節 国民保護
沿革情報
平成18年10月16日 条例第12号
平成19年3月7日 条例第5号