○北谷町老人福祉センター決裁規程

平成18年3月28日

訓令第6号

(総則)

第1条 北谷町老人福祉センターにおける事務の決裁については、別に定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。

(決裁の手続き)

第2条 事務は、原則として直属の上司の意思決定を受け、決裁を受けなければならない。

2 所長の専決事項は、別表のとおりとする。

(代理決裁に関する事項)

第3条 事務は、次条に定めるところにより、代理決裁することができる。ただし、次の各号に掲げる場合は、代理決裁することができない。

(1) 特命があった場合

(2) 事案が重要又は異例と認められる場合

(3) 事案について疑義もしくは紛議があり、又は、紛議を生ずるおそれのある場合

2 代理決裁した事項については、速やかに決裁権者の後閲を受けなければならない。ただし、あらかじめ、決裁権者の承認を得た事項については、この限りでない。

(代理決裁)

第4条 所長が不在の場合は、福祉課長が代理決裁することができる。

(代理決定)

第5条 前条の規定は、決裁に至るまでの手続き過程における意思決定について準用する。

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第7号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

所長の専決事項

1 職員の事務分担に関すること。

2 職員の勤務及び休暇等に関すること。

3 職員(所長を除く。)の旅行命令及び報告の受理に関すること。

4 職員の職務専念義務の免除(異例なものを除く。)に関すること。

5 開館時間及び休館日に関すること。

6 利用対象者及び利用の制限等に関すること。

7 利用の手続き及び利用の許可に関すること。

8 広報宣伝に関すること。

9 物品等の受け払いに関すること。

10 車両管理に関すること。

11 施設の管理運営に関すること。

12 前各号のほか、老人福祉センターの事務のうち、軽易な事項の処理に関すること。

北谷町老人福祉センター決裁規程

平成18年3月28日 訓令第6号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成18年3月28日 訓令第6号
平成19年3月30日 訓令第7号