○北谷町立幼稚園預かり保育料条例

平成17年12月28日

条例第36号

(趣旨)

第1条 この条例は、北谷町立幼稚園において実施する預かり保育の保育料に関し、必要な事項を定めるものとする。

(預かり保育料の額)

第2条 長期預かり保育料は、園児1人につき日額350円とする。ただし、その月の利用日数が15日を超える場合の長期預かり保育料は、5,500円とする。

2 一時預かり保育(1日又は半日を単位とする預かり保育をいう。以下同じ。)を利用するときの預かり保育料は、次のとおりとする。

(1) 教育課程に係る教育時間に引き続いて一時預かり保育を利用する場合は、園児1人1回につき350円とする。

(2) 前号以外で一時預かり保育を利用する場合は、半日当たり園児1人1回につき350円とする。この場合において、半日とは午前8時15分から午後1時まで又は午後1時から午後6時30分までをいう。

(預かり保育料の納期)

第3条 前条に規定する預かり保育料は、利用した日の属する月の翌月10日までに納付するものとする。

2 前項の納期限が金融機関の休業日に当たるときは、その日後において最も近い休業日以外の日を納期限とする。

(預かり保育の現物給付)

第4条 前条の規定にかかわらず、町長は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第30条の5第2項に規定する施設等利用給付認定を受けた同法第30条の4第2号に該当する施設等利用給付認定子どもに預かり保育を現物給付する場合は、預かり保育料を徴収しない。

(預かり保育料の還付)

第5条 すでに納付された預かり保育料は、還付しない。ただし、町長が特別な理由があると認めた場合は、預かり保育料の全部又は一部を還付することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成27年条例第10号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年条例第11号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

北谷町立幼稚園預かり保育料条例

平成17年12月28日 条例第36号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年12月28日 条例第36号
平成27年3月31日 条例第10号
令和2年3月19日 条例第11号