○北谷町アラハビーチにおける海浜施設利用許可取扱要綱

平成17年4月25日

訓令第8号

(目的)

第1条 この要綱は、アラハビーチ(北谷北前海岸の海浜使用及び管理に関する条例(平成13年北谷町条例第4号)第2条に規定する安良波公園の区域(トイレ・シャワー棟、東屋、植栽を除く。))における海浜施設利用の許可に関し、必要な基準を定めることにより、アラハビーチにおけるマリンレジャー及びマリンスポーツ事業とビーチの秩序ある利用調整を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、ボート等とはスポーツ又はレクリエーションの用に供するボート(動力付のものを除く。)、サーフボード、セールボード及びその他これらに類するもの(以下「マリンスポーツ用具」という。)並びにマリンスポーツ用具をその目的のために牽引する動力付船舶類をいう。

(許可基準)

第3条 アラハビーチのボート等の出入りが出来る場所(アラハビーチの内、町長が定める区域)において、ボート等の出入りをしようとする者(以下「許可申請者」という。)は、町長の許可を受けなければならない。

2 許可申請者は、次の各号に掲げる要件を満たした者でなければならない。

(1) 北谷町内に住所を有する事業所であること。

(2) 沖縄県水難事故の防止及び遊泳者等の安全の確保等に関する条例(平成5年沖縄県条例第29号)第11条の規定に基づき、公安委員会に届けているプレジャーボート提供業者であること。

(3) 小型船舶特殊免許以上の免許を取得していること。

(4) ヨット・モーターボート総合保険に加入していること。

(5) 海面利用ついて、北谷町漁業協同組合との協議をし、海面利用協定書を締結した者であること。

(利用許可申請)

第4条 許可申請者は、海浜施設利用許可申請書(第1号様式)を町長に提出しなければならない。

(添付書類)

第5条 前条の許可申請書には、次の書類を添付しなければならない。

(1) 事業計画書又は利用計画書

(2) 事業所の定款・登記簿謄本又は事業所が確認できる書類

(3) 沖縄県水難事故の防止及び遊泳者等の安全の確保等に関する条例第11条の規定に基づき、公安委員会に届けているプレジャーボート提供業者であることを確認できる書類

(4) 小型船舶特殊免許以上の免許証の写し

(5) ヨット・モーターボート総合保険証の写し

(6) 海面利用について、北谷町漁業協同組合との協議内容が確認できる書面の写し

(7) その他町長が必要とする書類

(許可書)

第6条 町長は、第4条の許可申請に対し許可したときは、海浜施設利用許可書(第2号様式)を交付する。

2 この要綱による許可の期間は1年を超えない範囲で、町長が定める期間とする。

3 町長は、海浜施設の安全管理上、危険又は支障があると判断するときは、許可を制限することができる。

(許可の取り消し処分)

第7条 町長は、この要綱に基づく許可を受けた者が、次の各号の一に該当するときは、その許可を取り消し、ビーチからの退去を命ずることができる。

(1) この要綱による許可条件に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により、この要綱による許可を受けたとき。

(3) 北谷北前海岸の海浜使用及び管理に関する条例第6条の各号に掲げる事項に違反したとき。

(庶務)

第8条 海浜施設の利用許可に関する処理事務等の庶務は、建設経済部土木課において処理する。

この訓令は、平成17年4月25日から施行する。

(平成19年訓令第7号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年訓令第8号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

画像

画像

北谷町アラハビーチにおける海浜施設利用許可取扱要綱

平成17年4月25日 訓令第8号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成17年4月25日 訓令第8号
平成19年3月30日 訓令第7号
平成26年3月19日 訓令第8号