○北谷町草木類資源化処理施設の設置に関する条例

平成17年3月30日

条例第14号

(設置)

第1条 町内から収集された草木類を適正に処理し、再資源化を図り、循環型社会の形成に資するため、北谷町草木類資源化処理施設(以下「資源化処理施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 資源化処理施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 北谷町草木類資源化処理施設

(2) 位置 北谷町字上勢頭846番地2

(事業)

第3条 資源化処理施設は、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 草木類の資源化に関すること。

(2) 草木類の資源化についての相談及び指導に関すること。

(3) 前2号のほか、目的を達成するために必要な事業に関すること。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

北谷町草木類資源化処理施設の設置に関する条例

平成17年3月30日 条例第14号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 保健・衛生
沿革情報
平成17年3月30日 条例第14号