○北谷町一般廃棄物処理手数料徴収事務委託要綱

平成16年10月8日

告示第47号

(趣旨)

第1条 この要綱は、北谷町廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例施行規則(平成13年北谷町規則第16号。以下「規則」という。)第10条第2項の規定により、町長が私人に一般廃棄物処理手数料(以下「手数料」という。)の徴収を委託することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(指定店の指定)

第2条 町長は、手数料の徴収事務を委託しようとする者を定め、一般廃棄物処理手数料徴収指定店(以下「指定店」という。)として指定するものとする。

2 町長は、規則第10条の5に規定する指定ごみ袋及び粗大ごみ処理券(以下「指定袋等」という。)を指定店に預託するものとする。

(指定店の業務)

第3条 指定店は、町長から指定袋等を預託されたときは、指定袋等を販売することにより手数料を徴収し、町長に納付するものとする。

(委託料)

第4条 町長は、指定店に対して次の表により算定した額に消費税相当額を加算した額を手数料徴収事務委託料として支払うものとする。(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。)

種別

規格

委託料の額

指定ごみ袋(大)

80cm×65cm

1枚につき 5.7円

指定ごみ袋(中)

70cm×50cm

1枚につき 5.7円

指定ごみ袋(小)

60cm×40cm

1枚につき 5.7円

粗大ごみ処理券

7cm×14cm

1枚につき 28.5円

(指定店の申請)

第5条 指定店の指定を受けようとする者は、手数料徴収指定店申請書(第1号様式)により、申請するものとする。

(指定店の資格)

第6条 指定店の指定を受けることができる者は、次の各号に掲げる要件のいずれにも適合する者でなければならない。

(1) 町及び近隣市町村において、指定袋等の販売体制があり、相当量の販売が見込める者

(2) 禁固以上の刑に処せられていない者、成年被後見人、被保佐人若しくは被補助人でない者又は破産宣告を受けていない者

(3) 町税その他町に対する債務の履行を怠っていない者

(4) その他町長が適当と認める者

(指定店の選定等)

第7条 町長は、第5条の申請のあった者で前条の要件に適合すると認められる者の中から5者以内を指定店に指定し、手数料徴収指定店決定通知書(第2号様式)により通知するものとする。

2 町長は、指定店を指定したときは告示し、広報紙により公表するものとする。

3 第1項の規定による指定店の期間は、2年を超えない期間とする。

4 前項の期間は更新することができる。

(異動の届出)

第8条 指定店が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、直ちに町長に届け出なければならない。

(1) 事業所の住所、名称又は代表者に変更があったとき。

(2) 手数料の徴収事務を休止又は廃止したとき。

(3) 第6条に規定する要件に関し、異動が生じたとき。

(4) その他重大な事情が生じたとき。

(指定店の取消し)

第9条 町長は、指定店が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、指定店の指定を取り消すことができる。

(1) 指定店から取消しの申し出があったとき。

(2) この要綱に違反する行為があったものと認められるとき。

(3) 第6条に定める要件を欠いたとき。

(4) 申請書に虚偽の記載があったとき。

(5) 手数料の徴収に関して、著しく信用を失う行為があったとき。

2 町長は、指定店の指定を取り消したときは、取消事由を付して手数料徴収指定店取消通知書(第3号様式)により、通知するものとする。

この告示は、平成17年4月1日から施行する。ただし、第2条第3条第5条及び第7条の規定に関する準備行為は、この告示の施行日前においても行うことができる。

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北谷町一般廃棄物処理手数料徴収事務委託要綱

平成16年10月8日 告示第47号

(平成17年4月1日施行)