○北谷町生涯学習プラザ管理規則

平成15年10月1日

教委規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、ちゃたんニライセンターの設置及び管理に関する条例(平成15年北谷町条例第23号。以下「条例」という。)第29条の規定に基づき、北谷町生涯学習プラザ(以下「学習プラザ」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(係の設置)

第2条 学習プラザに次の係を置く。

(1) 学習振興係

(2) 文化事業係

2 前項に規定する係の事務分掌は次のとおりとする。

(1) 学習振興係

 生涯学習館の運営及び事業計画に関すること。

 文書の収受、発送及び保存に関すること。

 予算に関すること。

 講座、講習会、講演会等の開催に関すること。

 施設、設備及び備品の管理に関すること。

 北谷町学習等供用施設との連絡調整に関すること。

 調査、統計及び広報に関すること。

 生涯学習館の使用に関すること。

 生涯学習プラザ運営審議会に関すること。

 教育委員会バスに関すること。

 人材バンクに関すること。

(2) 文化事業係

 カナイホールの運営及び事業計画に関すること。

 音楽、舞台芸術の振興に関すること。

 青少年の舞台芸術活動育成事業に関すること。

 自主事業の企画、実施に関すること。

 カナイホールの使用に関すること。

 公立文化施設協議会に関すること。

(開館時間)

第3条 学習プラザの開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、館長が必要があると認める場合、館長はこれを変更することができる。

(休館日)

第4条 学習プラザの休館日は、12月29日から翌年の1月3日までの日とする。

2 館長は、必要がある場合には、前項の休館日以外の日において、臨時に休館日を定めることができる。

3 館長は、前項の規定による臨時に休館日を定めるに当たっては、あらかじめその旨を公表しなければならない。

(使用許可の申請等)

第5条 条例第11条の規定により使用許可を受けようとする者は、北谷町生涯学習プラザ(カナイホール)使用許可申請書(第1号様式)若しくは北谷町生涯学習プラザ(生涯学習館)使用許可申請書(第1号様式の2)及び北谷町生涯学習プラザ付属設備使用許可申請書(第2号様式)によりそれぞれ館長に申請しなければならない。

2 前項の許可申請の受付は、次により行う。

(1) 生涯学習館 使用日の属する月の3月前から使用日の7日前まで

(2) カナイホール 使用日の属する月の10月前から使用日の7日前まで

3 前項の規定にかかわらず、館長がやむを得ない理由があると認める場合は、この限りではない。

4 館長は、第1項の申請を許可した場合は北谷町生涯学習プラザ(カナイホール)使用許可書(第3号様式)若しくは北谷町生涯学習プラザ(生涯学習館)使用許可書(第3号様式の2)及び北谷町生涯学習プラザ附属設備使用許可書(第4号様式)をそれぞれ交付するものとする。

(使用許可の順位)

第6条 使用の優先順位は申請順によるものとする。ただし、館長が公益上その他特に必要と認めたときは、その限りではない。

(使用許可の変更等)

第7条 学習プラザの使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が当該使用許可を受けた事項を変更する場合は、北谷町生涯学習プラザ使用変更申請書(第5号様式)を館長に提出しなければならない。

2 館長は、前項の規定による申請に対し許可をした場合は、北谷町生涯学習プラザ使用変更許可書(第6号様式)を交付するものとする。

(使用許可の取消等)

第8条 館長は、条例第14条の規定により使用許可を取消し、又はその使用を制限し、若しくは停止した場合は、北谷町生涯学習プラザ使用許可取消(制限・停止)通知書(第7号様式)により通知するものとする。ただし、やむを得ない場合は口頭によることができる。

(使用の取下げ)

第9条 使用許可を受けた者が使用を取下げるときは、生涯学習館及び練習室にあっては、使用許可期日の3日前、カナイホールにあって30日前までに北谷町生涯学習プラザ使用取下げ届(第8号様式)によりその旨を館長に届け出なければならない。

(特別設備等の持込使用)

第10条 使用者は、特別設備等を学習プラザに持ち込み使用する場合又は特別な設備及び装飾をする場合は、あらかじめ特別設備等持込使用許可申請書(第9号様式)又は特別設備施設許可申請書(第10号様式)を館長に提出し、許可を得なければならない。

(附属設備使用料)

第11条 附属設備使用料は、別表第1に定めるとおりとする。

(使用時間の延長)

第12条 使用者は、やむを得ない理由により使用時間を延長する場合は、館長の許可を受けなければならない。

(使用料の減免)

第13条 条例第16条の規定により使用料を減免することができる場合及びその額は別表第2のとおりとする。

2 前項の規定は、冷房使用料及び附属設備については適用しない。ただし、教育長が特に必要と認めた場合は、この限りではない。

3 前2項の規定にかかわらず、使用者が入場料(会費制を含む。)を徴収する場合は適用しない。ただし、教育長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

4 使用料の減免を受けようとする者は、北谷町生涯学習プラザ使用料減免申請書(第11号様式)を教育長に提出し、その承認を受けなければならない。

5 教育長は、使用料の減免を承認したときは、北谷町生涯学習プラザ使用料減免承認書(第12号様式)を交付するものとする。

(使用料の還付)

第14条 条例第17条ただし書に規定する使用料の還付は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 天災その他使用者の責めに帰することのできない理由により使用することができなくなった場合 使用料の全額

(2) 生涯学習館及び練習室を使用する日の3日前までに使用を取り下げる届出があった場合 使用料の5割

(3) カナイホールを使用する日の30日前までに使用を取り下げる届出があった場合 使用料の5割

2 前項の規定により使用料の還付を受けようとする者は、使用料還付申請書(第13号様式)を教育長に提出しなければならない。

(占用許可の基準等)

第15条 条例第21条の規定による学習プラザの占用許可は、次の各号に定める基準に基づいて行わなければならない。

(1) 学習プラザの保全又は利用に支障を及ぼさないこと。

(2) 前号に定めるもののほか、公共の福祉を確保するのに支障のないこと。

2 前項の許可による占用期間は、1年以内とする。ただし、教育長が特別の理由があると認めるときは、5年を超えない範囲内において許可することができる。

3 前項の期間は、これを更新することができる。

4 第2項の占用期間満了後、引続き同一の目的及び内容で学習プラザを占用しようとする者は、当該占用の期間満了30日前までに教育長の許可を受けなければならない。

(団体室等の占用)

第16条 教育長は、社会教育に関する事業及び青少年健全育成に関する事業を行う団体等で別に指定する団体に団体室及び青少年健全育成室を無料で占用させることができる。

(遵守事項)

第17条 使用者並びに入場者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 施設等を損傷し、又は滅失しないこと。

(2) 所定の場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(3) 許可を受けないで物品等の展示販売、宣伝その他それらに類する行為をしないこと。

(4) 秩序を乱し、他人に迷惑となる物品又は動物類(盲導犬等は除く。)を持ち込まないこと。

(5) 所定の場所以外に出入りしないこと。

(6) 使用者は、学習プラザの秩序を保持するために必要な整理員を置き、収容人員は使用する施設の定員を超えないこと。

(7) 使用者は、許可を受けないで壁・床・柱等にはり紙、くぎ打ちをしないこと。

(8) その他管理上支障があると認める行為をしないこと。

(広告類の掲示禁止)

第18条 学習プラザの施設及び敷地内において無断で広告その他これに類するものを掲示又は配布してはならない。

(損傷・滅失届)

第19条 使用者は、学習プラザの施設及び附属設備等を損傷し、又は滅失した場合は、損傷・滅失届(第14号様式)を館長に提出しなければならない。

(学習プラザ運営審議会の組織)

第20条 生涯学習プラザ運営審議会(以下「審議会」という。)に審議会の委員(以下「委員」という。)の互選による委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は、審議会の会議(以下「会議」という。)の議長となり会務を総括する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を行う。

(会議)

第21条 会議は、委員長が必要と認めたとき、その日時及び場所を会議に付議すべき事件とともに、あらかじめ通知して招集する。

2 会議は、委員の過半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(補則)

第22条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成15年10月1日から施行する。ただし、第3条から第14条まで及び第16条の規定は平成16年4月1日から施行する。

(北谷町中央公民館管理規則の廃止)

2 北谷町中央公民館管理規則(平成4年教委規則第9号)は、廃止する。

(平成19年教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に行った生涯学習プラザの使用許可申請及び使用料の減免申請並びに使用許可及び使用料減免承認は、この規則の規定に基づいて行ったものとみなす。

(平成26年教委規則第2号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年教委規則第2号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分又は不作為についての不服申立てであって、この規則の施行前にされた行政庁の処分又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(令和2年教委規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第11条関係)

附属設備使用料

種類

品名

単位

料金

備考

舞台道具

 

 

 

指揮者台

1台

200/4H

 

指揮者用譜面台

1台

50/4H

 

演奏者用譜面台

1台

10/4H

 

コントラバス用椅子

1脚

50/4H

 

緋毛氈

1枚

100/4H

 

松羽目

1式

1,000/4H

 

金屏風

1双

1,000/4H

 

紗幕

1式

1,000/4H

 

地絣

1枚

500/4H

 

講演用演台(花台を含む。)

1式

600/4H

 

司会者台

1台

200/4H

 

平台

1台

100/4H

 

ホワイトボード

1式

500/4H

 

プログラムスタンド

1台

200/4H

 

音響器具

マイクロホン

1本

500/4H

 

ワイヤレスマイクロホン

1本

500/4H

 

移動式音響反射板

1式

800/4H

 

モニタースピーカー(移動式)

1台

300/4H

 

音響調整卓(映写室)

1式

1,000/4H

 

音響調整卓(簡易操作卓)

1式

1,000/4H

 

CD/MD/DVD/VTR/エフェクター

1台

500/4H

 

照明設備

サスペンションライト/客席ライト

1列

1,000/4H

 

シーリングライト

1列

1,000/4H

 

天井反射板照明

1式

1,000/4H

 

フットライト

1台

800/4H

 

アッパーホリゾンライト

1列

1,000/4H

 

ローホリゾンライト

1列

800/4H

 

センターピンスポットライト

1台

1,000/4H

 

プロジェクタースポットライト

1台

700/4H

 

スポットライト/1.0Kw

1台

100/4H

 

ピアノ

ピアノ(スタンウェイ)

1台

8,000/4H

 

ピアノ(その他)

1台

1,000/4H

 

プロジェクター

プロジェクターシステム

1式

1,000/4H

 

資料提示装置(書画カメラ)

1式

200/4H

 

マルチメディア器具

動画・グラフィック編集用パソコン

1式

1,000/1H

 

スタジオ機器

1式

2,500/1H

 

電源

コンセント

1口

100/4H

 

その他器具

展示用パネル(ギャラリー固定)

1台

100/1日

 

展示用パネル

1台

50/1日

 

展示ケース

1台

1,000/1日

 

たたら成形機

1台

300/4H

 

真空土練機

1台

1,000/4H

 

電気窯

1台

500/1H

 

別表第2(第13条関係)

使用料の減免

 

種別

生涯学習館

カナイホール

1

町及び教育委員会が主催する事業、行事に使用する場合

全額免除

全額免除

2

町及び教育委員会が共催する事業、行事に使用する場合

7割減額又は全額免除

7割減額又は全額免除

3

学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する町立の学校及び町内に所在する学校が教育目的に使用する場合

全額免除

全額免除

4

社会教育法(昭和24年法律第207号)第10条に規定する町内に所在する社会教育団体又は北谷町生涯学習プラザ施設使用登録団体が生涯学習を目的として使用する場合

7割減額

7割減額

5

町内に所在する社会福祉団体がその事業目的のために使用する場合

7割減額

7割減額

6

町内に所在する文化団体等がその事業目的のために使用する場合

7割減額

7割減額

7

町内に所在する公共的団体がその事業目的のために使用する場合

7割減額

7割減額

8

国、地方公共団体その他公共的団体が使用する場合

3割減額

3割減額

9

その他教育委員会が特に必要と認めた場合

3割減額~全額免除

3割減額~全額免除

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北谷町生涯学習プラザ管理規則

平成15年10月1日 教育委員会規則第13号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成15年10月1日 教育委員会規則第13号
平成19年3月30日 教育委員会規則第3号
平成26年3月27日 教育委員会規則第2号
平成26年7月18日 教育委員会規則第4号
平成27年2月23日 教育委員会規則第2号
平成28年2月16日 教育委員会規則第1号
令和2年3月16日 教育委員会規則第1号