○北谷町高齢者保健福祉計画策定委員会設置要綱

平成15年10月31日

訓令第28号

(目的)

第1条 この訓令は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の8の規定に基づき、北谷町高齢者保健福祉計画を策定するために、北谷町高齢者保健福祉計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置し、その組織及び運営に関する事項を定めることを目的とする。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次の事項について調査、研究するものとする。

(1) 北谷町高齢者保健福祉計画の策定及び実施に関すること。

(2) その他北谷町高齢者保健福祉計画の推進に関すること。

(委員会の構成)

第3条 委員は、次の各号に掲げる者で構成する。

(1) 住民福祉部長

(2) 総務部長

(3) 建設経済部長

(4) 教育委員会教育部長

(5) 保健衛生課長

(6) 子ども家庭課長

(7) 企画財政課長

(8) 基地・安全対策課長

(9) 経済振興課長

(10) 都市計画課長

(11) 土木課長

(12) 教育委員会社会教育課長

(委員の任期)

第4条 委員の任期は1年とする。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は住民福祉部長とし、副委員長は保健衛生課長とする。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 会議は必要に応じて委員長が招集し、委員会の議長は委員長が務める。

(委員以外の出席)

第7条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、意見を聴くことができる。

(作業部会)

第8条 委員会に提出する事項又は委員会から求められた事項について検討及び調整するため、委員会に作業部会(以下「部会」という。)を置く。

2 部会員は、町職員の中から委員長が選任する。

3 部会に部会員の互選により部会長及び副部会長を置く。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、住民福祉部福祉課において処理する。

(その他)

第10条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が委員に諮って定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成15年11月1日から施行する。

(北谷町高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画策定委員会設置要綱の廃止)

2 北谷町高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画策定委員会設置要綱(平成5年北谷町訓令第28号)は、廃止する。

(平成19年訓令第7号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年訓令第7号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成26年訓令第8号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第5号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第16号)

この訓令は、公表の日から施行する。

北谷町高齢者保健福祉計画策定委員会設置要綱

平成15年10月31日 訓令第28号

(令和2年12月8日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成15年10月31日 訓令第28号
平成19年3月30日 訓令第7号
平成26年3月19日 訓令第7号
平成26年3月19日 訓令第8号
令和2年3月16日 訓令第5号
令和2年12月8日 訓令第16号