○北谷町介護用品給付事業実施要綱

平成15年8月1日

訓令第25号

(目的)

第1条 この要綱は、在宅の要介護高齢者(40歳以上65歳未満の者であって特定疾病に該当するものを含む。以下「要介護者等」という。)を介護している家族に対し、介護用品を給付することにより、要介護者等を介護している家族の身体的、精神的経済的負担の軽減を図るとともに、要介護者等の福祉の増進を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、北谷町とする。

2 町長は、本事業の実施に当たって、民生委員等の関係機関と連携を図り、本事業の円滑な運営を図るものとする。

(介護用品の種類)

第3条 給付対象となる介護用品の種類は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 紙おむつ

(2) 尿取りパット

(3) ドライシャンプー

(4) 使い捨て手袋

(5) その他町長が、給付対象と認めたもの

(給付対象者)

第4条 この事業は、次の各号に該当する要介護者等を現に介護する家族に対し給付する。

(1) 要介護者等が、北谷町に住所を有し、介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第3項に規定する要介護者のうち、要介護3、4又は5の認定を受け、同法第27条第3項に規定する主治医意見書に「障害高齢者の日常生活自立度」の記載が「B1、B2、C1又はC2」、かつ、「尿失禁の可能性」の記載が「あり」に該当する者であること。

(2) 要介護者等が、生活保護世帯に属していないこと。

(3) 申請日において、給付を受けようとする要介護者等に町税及び介護保険料の滞納がないこと。

2 前項第1号の要介護認定を受けていない高齢者で、同項同号に相当するものと認められる高齢者も給付の対象とすることができる。

3 その他町長が、必要と認める者

(給付額)

第5条 給付する額は、予算の範囲内で町長が決定する。

2 要介護者等が、介護用品給付券発行日前月の20日以上、介護老人福祉施設又は介護老人保健施設に短期入所及び入院等により在宅でない場合には、給付の減額を行う。

(交付申請等)

第6条 この事業による介護用品の給付を受けようとする者は、介護用品給付申請書(第1号様式)に関係書類を添えて町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、介護用品給付調査書(第2号様式)を作成し、サービスの必要性を検討し給付の可否を決定する。

(給付の決定及び通知等)

第7条 町長は、前条の申請に基づき給付の可否を決定したときは、当該申請者に対し、介護用品給付決定・却下通知書(第3号様式)により通知するものとする。

2 町長は、給付を決定した者に対して介護用品給付券(第4号様式)を交付する。

(事業の委託)

第8条 町長は、介護用品給付業務を、町長が当該事業を適切に実施できると認める介護用品販売業者(以下「事業者」という。)に委託して行うものとする。

(受託業務の実績報告)

第9条 事業者は、毎月の事業実績を北谷町介護用品給付事業実績報告書(第5号様式)に介護給付券を添付して町長に報告しなければならない。

(サービスの停止等)

第10条 町長は、要介護者等が次の各号の一に該当するときは、当該サービスの提供を停止又は廃止することができるものとする。

(1) 転出したとき。

(2) 施設入所したとき。

(3) 辞退の申し出があったとき。

(4) 第4条に規定する対象者でなくなったとき。

(5) 死亡したとき。

(6) その他町長が不適当と認めたとき。

2 前項の規定によりサービスの提供を停止又は廃止したときは、当該申請者に対し、介護用品給付停止・廃止通知書(第6号様式)により通知するものとする。

(備付帳簿)

第11条 町長は、この事業を円滑に実施するため、介護用品給付処理台帳(第7号様式)を備えるものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、この事業の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成23年訓令第5号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年訓令第10号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年訓令第12号)

この訓令は、公表の日から施行する。

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北谷町介護用品給付事業実施要綱

平成15年8月1日 訓令第25号

(平成29年6月19日施行)