○北谷町高齢者保健福祉計画審議会規則

平成15年10月31日

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、北谷町附属機関設置条例(平成20年北谷町条例第22号)第3条の規定に基づき、北谷町高齢者保健福祉計画審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、北谷町高齢者保健福祉計画に関する事項について、調査及び審議し、答申するものとする。

(組織)

第3条 審議会は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 学識経験者及びこれに準ずる者

(2) 町民

(3) その他町長が適当と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は1年とする。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員)

第5条 審議会に委員の互選により会長及び副会長を置く。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は会長が招集し、議長は会長が務める。

2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委員以外の出席)

第7条 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求めることができる。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、住民福祉部福祉課において処理する。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、会長が委員に諮って定める。

この規則は、平成15年11月1日から施行する。

(平成19年規則第5号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第24号)

この規則は、平成21年1月1日から施行する。

北谷町高齢者保健福祉計画審議会規則

平成15年10月31日 規則第25号

(平成21年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成15年10月31日 規則第25号
平成19年3月30日 規則第5号
平成20年12月24日 規則第24号