○北谷町情報化推進本部設置要綱

平成15年7月31日

訓令第23号

(設置)

第1条 高度情報化の進展に対応し、本町における情報の共有化による住民福祉の向上、地域振興及び行政事務の効率化を図るため、北谷町情報化推進本部(以下「本部」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 本部の事務は、次のとおりとする。

(1) 北谷町情報化推進基本構想に関すること。

(2) 北谷町情報化推進基本計画及び実施計画に関すること。

(3) 北谷町行政事務情報化推進計画に関すること。

(4) 電子自治体に関すること。

(5) セキュリティポリシーに関すること。

(6) その他本町の情報化の推進に関すること。

(組織)

第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって構成し、次の各号に掲げる者とする。

(1) 本部長 町長

(2) 副本部長 副町長

(3) 本部員 別表に掲げる者

(本部長及び副本部長)

第4条 本部長は、本部の事務を総括する。

2 副本部長は本部長を補佐し、本部長に事故あるときはその職務を代理する。

(会議)

第5条 本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長が議長となる。

(部会)

第6条 本部長は、第2条の事務を執行するため、本部の下に部会を置く。

2 部会員は、本部長が指名する職員及び第3条第3号に定める本部員をもって組織する。

3 部会に部会長を置く。部会長は部会員の互選により選出する。

4 部会長は、部会を招集し、会議の議長となる。

5 部会長は、本部から付議された事項について調査研究し、その結果を本部長に報告しなければならない。

(関係職員及び関係者の出席)

第7条 本部長又は部会長が必要と認めるときは、会議へ関係職員及び関係者の出席を求め、説明又は意見を聴取し、資料を求めることができる。

(庶務)

第8条 本部及び部会の庶務は、総務部情報政策課において処理する。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は本部長が定める。

この訓令は、平成15年8月1日から施行する。

(平成17年訓令第7号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第7号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年訓令第8号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年訓令第8号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第5号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

北谷町情報化推進本部本部員

補職名

総務部長

住民福祉部長

建設経済部長

教育部長

上下水道部長

議会事務局長

総務課長

企画財政課長

福祉課長

都市計画課長

観光課長

教育総務課長

上下水道課長

北谷町情報化推進本部設置要綱

平成15年7月31日 訓令第23号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成15年7月31日 訓令第23号
平成17年4月1日 訓令第7号
平成19年3月30日 訓令第7号
平成26年3月19日 訓令第8号
平成29年3月28日 訓令第8号
令和2年3月16日 訓令第5号