○北谷町情報化推進委員会規則

平成15年7月31日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、北谷町附属機関設置条例(平成20年北谷町条例第22号)第3条の規定に基づき、北谷町情報化推進委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(任務)

第2条 委員会は、町長の諮問に応じて、本町の情報化推進に関する重要事項を調査、審議し、答申するものとする。

2 委員会は、本町の情報化推進について、町長に必要な助言を行うことができる。

(組織)

第3条 委員会は委員10人以内で組織する。

2 委員は、情報化の推進に対して優れた見識を有する者のうちから町長が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員に欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 委員会に会長及び副会長を置き、委員の互選により選出する。

2 会長は、会務を総括し、委員会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長がこれを決する。

4 会長が必要と認めたときは、関係者の出席を求め、意見等を聞くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、総務部情報政策課において処理する。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。

この規則は、平成15年8月1日から施行する。

(平成17年規則第10号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年規則第24号)

この規則は、平成21年1月1日から施行する。

北谷町情報化推進委員会規則

平成15年7月31日 規則第22号

(平成21年1月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成15年7月31日 規則第22号
平成17年4月1日 規則第10号
平成20年12月24日 規則第24号