○北谷町松くい虫の防除に関する条例

平成15年3月31日

条例第14号

(目的)

第1条 この条例は、松くい虫により、リュウキュウマツに重大な被害が発生している状況にかんがみ、松くい虫の防除に関し必要な措置を定め、被害の蔓延を止め、もって風致を維持することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 松くい虫 松の枯死の原因となる線虫類を運ぶマツノマダラカミキリをいう。

(2) 伐倒駆除 伐倒及び焼却(炭化を含む。)、伐倒及び破砕又は伐倒及び薬剤による防除をいう。

(町の責務)

第3条 町は、松くい虫の防除に関する施策を策定し、及びこれを実施するものとする。

2 町は、前項の規定による施策の策定及び実施に当たっては、県との連携に努めるものとする。

(松林所有者等の責務等)

第4条 松を所有し、又は管理する者(以下「松林所有者等」という。)は、町が行う施策に協力するものとする。

2 松林所有者等は、松くい虫が付着し、又は付着するおそれのある松が発生したときは、速やかに伐倒駆除を行うように努めなければならない。

3 町長は、松林所有者等に対し、松くい虫の防除に関し、必要な指導及び助言を行うことができる。

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

北谷町松くい虫の防除に関する条例

平成15年3月31日 条例第14号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・水産
沿革情報
平成15年3月31日 条例第14号