○北谷町知的障害者福祉法施行細則

平成15年3月31日

規則第13号

(目的)

第1条 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)の施行に当たっては、法、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号。以下「政令」という。)及び知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(知的障害者指導台帳)

第2条 町長は、知的障害者指導台帳(第1号様式)を備え、必要な事項を記載しなければならない。

(更生相談所への判定依頼等)

第3条 町長は、法第12条第2項の規定により知的障害者更生相談所(以下「更生相談所」という。)に判定を求めるときは、判定依頼書(第2号様式)を更生相談所の長に送付するとともに、判定通知書(第3号様式)を当該知的障害者に送付しなければならない。

(障害福祉サービスの措置)

第4条 町長は、法第15条の4の規定による障害福祉サービスの措置(以下「障害福祉サービスの措置」という。)を行うことを決定したときは、障害福祉サービスの措置決定通知書(第4号様式)により、当該知的障害者に通知しなければならない。

2 前項の場合において、障害福祉サービスの措置を委託する場合は、障害福祉サービスの措置委託通知書(第5号様式)により、委託する者に通知しなければならない。

(障害者支援施設等への入所等の措置)

第5条 町長は、法第16条第1項第2号の規定による障害者支援施設等への入所等の措置(以下「支援施設等への入所等の措置」という。)を行おうとするときは、必要に応じ、更生相談所の判定を求めなければならない。

2 町長は、支援施設等への入所等の措置を行うことを決定したときは、支援施設等への入所等措置決定通知書(第6号様式)により、当該知的障害者に通知しなければならない。

3 前項の場合において、支援施設等への入所等の措置を委託する場合は、支援施設等への入所等措置委託通知書(第7号様式)により、委託する支援施設等に通知しなければならない。

(障害福祉サービス・支援施設等への入所等の措置変更等)

第6条 町長は、障害福祉サービスの措置又は支援施設等への入所等の措置を行った知的障害者について、当該措置を変更することを決定したときは、障害福祉サービス・支援施設等への入所等措置変更決定通知書(第8号様式)により、当該措置を解除することを決定したときは、障害福祉サービス・支援施設等への入所等措置解除決定通知書(第9号様式)により、当該知的障害者に通知しなければならない。

2 前項の場合において、障害福祉サービスの措置又は支援施設等への入所等の措置を委託したときは、措置変更・解除通知書(第10号様式)により、障害福祉サービスの提供を委託した者又は入所等を委託した支援施設等に通知しなければならない。

(職親の申込み等)

第7条 省令第1条の規定により、職親になることを希望する者がその旨を申し出ようとするときは、知的障害者職親申込書(第11号様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の提出を受けたときは、当該申込者を職親とすることの適否について審査を行い、その結果職親として適当と認めた者については、知的障害者職親登録簿(第12号様式)に登録し、職親申込承認通知書(第13号様式)により、職親とすることを不適当と認めた者については、職親申込不承認通知書(第14号様式)により、当該申込者に通知しなければならない。

3 町長は、その管轄する区域内に居住する職親について、知的障害者職親台帳(第15号様式)を備え必要な事項を記載しなければならない。

(職親への委託)

第8条 職親への委託を希望する知的障害者は、知的障害者職親委託申込書(第16号様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、法第16条第1項第3号の規定により、知的障害者の更生援護を職親に委託することを決定したときは、職親委託決定通知書(第17号様式)により、当該知的障害者に通知しなければならない。

(異動等の報告)

第9条 職親は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに、知的障害者・職親異動報告書(第18号様式)により、町長に報告しなければならない。

(1) 受託する知的障害者が死亡したとき。

(2) 職親が住所を移転したとき。

(3) その他受託する知的障害者又は職親に重要な変動が生じたとき。

(職親の指導等)

第10条 町長は、法第16条第1項第3号に規定する措置をとったときは、職親に対する必要な連絡指導を知的障害者福祉司、社会福祉主事、その他知的障害者の更生援護に関する業務に従事する者に行わせなければならない。

(費用の徴収)

第11条 法第27条の規定により、知的障害者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から徴収する費用の額は、別に定める。

2 町長は、前項の費用の額を決定し、又はこれを変更したときは、速やかに費用徴収額決定・変更通知書(第19号様式)により、当該納入義務者に通知しなければならない。

(様式の調整)

第12条 この規則に規定する様式の所定の用紙は、必要に応じ所要の調整をして使用することができるものとする。

(補則)

第13条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。ただし、次項の規定については、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 町長は、この規則の施行の日前においても、社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(平成12年法律第111号)附則第27条第2号の規定に基づき、居宅生活支援費及び施設訓練等支援費の受給の手続等に関し、この規則の例により、必要な業務を行うことができる。

(平成18年規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に改正前の規定に基づいてなされた申請、通知等の手続は、改正後の規則の相当規定により行われたものとする。

(平成28年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分又は不作為についての不服申立てであって、この規則の施行前にされた行政庁の処分又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

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北谷町知的障害者福祉法施行細則

平成15年3月31日 規則第13号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成15年3月31日 規則第13号
平成18年9月11日 規則第16号
平成28年3月31日 規則第11号